志賀税理士事務所
無料相談・お問い合わせ
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

  不動産賃貸節税

賃料収入が年間約1,200万円以上ある場合には法人化が節税に効果的です。

税理士にも専門分野がございます。消費税還付、不動産賃貸、売却、相続等不動産専門の税理士にお任せ下さい。

   

  消費税還付

賃貸住宅、アパート、マンションを取得した場合には消費税が還付されます。

成功報酬制で届出、申請~確定申告までを総合サポート致します。

 

  相続税申告業務

相続が発生した場合の準確定申告~相続税申告までの申告業務はもちろん、

相続後の節税対策についてもご提案いたします。

 

  不動産売却申告

取得費が不明だからと言ってあきらめてはいませんか?

その他、各種特例に対応しております。

 

 

  相続対策

生前贈与、相続時精算課税、法人設立など、様々な方法により、相続対策を致します。

 

 

2009年06月18日

土地売買(売却)の税金

土地売買にかかる税金(売却)

土地を売却した場合には、売主側の利益について所得税、住民税がかかります。

 

利益とは

売却金額 - 取得費(購入した金額) - 譲渡費用(仲介手数料など)

で計算されます。

 

取得費(購入した金額)が不明な場合には、売却金額の5%(概算取得費)か合理的な取得費を算出します。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

所得税、住民税は所有期間によって税率が変わります。

売却年1月1日における所有期間が5年以下である場合は短期譲渡(39%)、5年超である場合には長期譲渡(20%)の税率で課税されます。

(例)

区  分 売却金額 取得費 譲渡費用 売却利益 税金
所有期間5年以内(短期) 1億 5,000万 500万 4,500万 1,755万
所有期間5年超(長期) 1億 5,000万 500万 4,500万 900万

・ 土地を1億円で売却

・ 取得費(購入した金額)は5,000万円である

・ 譲渡費用(仲介手数料など)は500万円である

 

その他、以下のような場合には各種特例があります。

・ 自宅用の土地の場合

・ 事業用(貸付など)の土地で買い替えの場合

・ 相続取得物件で、相続税の申告期限から3年内かつ相続税が発生している場合

・ 交換の場合

・ 収容の場合

投稿者: 日時: 2009年06月18日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2009年06月11日

各種料金表

☆ 消費税還付報酬

 還付された消費税の19.95%
 (成功報酬制、完全後払い)

 この料金には以下の手続きの費用が全て含まれます。

 ・ 消費税の還付に必要な申請、届出書の提出
 ・ 消費税の還付に伴う2年分の申告書の提出

 (注)所得税の申告は別途となりますが、他のコンサルティング会社のように所得税の申告は受付ないということはありません。
    税理士事務所ならではの消費税~所得税までを総合サポート致します。

☆ 不動産賃貸に伴う所得税の申告手数料

 給与、年金+不動産収入が1,000万円未満で
 白色申告、青色申告で10万円の特別控除 → 42,000円
 青色申告で65万円の特別控除 → 94,500円

 不動産収入が1,000万円超 → お問い合わせ下さい。

☆ 相続税申告料金

 旧税理士報酬規定の3割引きを限度額とし、財産内容によって割引を致します。
 詳しくはお問い合わせ下さい。


☆ 取得費が不明である不動産売却に伴う所得税の申告報酬

 5%概算取得費で申告した場合の税額と、当事務所で申告した場合の税額との差額の26.25%
 (成功報酬制、完全後払い)


 その他記載のないものにつきましては個別にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2009年06月11日 15:42 | | コメント (0) | トラックバック (0)


消費税還付 可否判定

賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付については、他の収入状況や、建物の用途などによって方法が変わります。
最終的な判断は、お問い合わせ頂いて確認させて頂きますが、モデルケースについてご紹介致します。

なお、いずれのケースであっても「購入引渡し前」の手続きが基本です。
手遅れになる前にお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

(1)賃貸住宅を「新築した」場合


 A 初めての不動産賃貸である → 還付が可能です。
 B 他に、居住用住宅の家賃収入がある → 法人の設立等をしないと還付が難しいケースです。
 C 他に店舗や駐車場の収入があり、居住用住宅の家賃はない → 還付が可能です。
 D 他に事業をしている(小売、サービス業など) → 還付が可能です。


(2)賃貸住宅を「中古で購入した」場合

 A 初めての不動産賃貸である → 還付が可能です。
 B 他に、居住用住宅の家賃収入がある → 法人の設立等をしないと還付が難しいケースです。
 C 他に店舗や駐車場の収入があり、居住用住宅の家賃はない → 還付が可能です。
 D 他に事業をしている(小売、サービス業など) → 還付が可能です。


(3)店舗用住宅を購入、新築した場合

 前2年以内に簡易課税を選択していない限りは還付が可能です。


 成功報酬:還付される消費税の19.95%で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。

投稿者: 日時: 2009年06月11日 14:43 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2009年06月01日

不動産の取得費が不明でも諦めてはいけません。

取得費(購入した金額)が不明でも、すぐに5%概算取得費で確定申告してはいけません。

5%概算取得費で申告すると、売却額の95%が利益、これに20%の税率で売却額の19%が所得税・住民税として課税されます。(仲介料などの譲渡費用を考慮しない場合)

先祖代々の土地で購入した日付さえも全く不明の場合には、これで仕方がありません。

しかし、契約書等の紛失で泣く泣く5%概算取得費で申告するのはもったいない。

合理的な方法で取得費を算出し、税務署へ認めてくれるようにお願いをすることができます。

下記例では、1,900万円の税金が、0円になります。

(例)

区  分 売却金額 取得費 売却利益 税金
5%概算取得費 1億 500万 9,500万 1,900万
合理的な取得費 1億 2億 △1億

・ 土地を1億円で売却

・ この土地の取得費(購入した金額)を証明する書類は紛失している。

・ バブル期に購入し、2億円前後で購入したと思われる。

・ 仲介料などの譲渡費用は考慮しない

 

この申告ができるのは次の条件に当てはまる方です。

・ 不動産を売却したが取得費(購入した金額)がわからない

・ 登記簿を見ると、購入した年月が把握できる。

 

当事務所では、成功報酬として「払わなくてよくなった税金の26.25%」でこの申告及び税務署対応を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産会社さんからの代理のお問い合わせも受け付けております。

 

投稿者: 日時: 2009年06月01日 14:48 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2009年02月10日

賃貸物件の消費税の還付 まとめ

 以前の記事と同じ物を再UP致します。
 以前の記事が投稿時期が古いとのご指摘を受けましたが、
 特に税制改正は行われておりませんので内容は変わっておりません。

 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。

 (注)平成21年度税制改正における影響はございませんでした。

    レオパレス21さん、大東建託さん、スターツさん、東建コーポレーションさんその他多くの建築会社様、地域は北海道~鹿児島まで全国で還付実績ございます。  
    消費税還付は事前届出が重要です。還付が可能かどうかのご確認はお早めにお願いします。
    完成後のご連絡で還付ができなくなるケース、多々ございます。

 成功報酬:還付される消費税の19.95%で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。
 当サイトは税理士事務所が運営しておりますので、消費税の申告のみならず、所得税や法人税の申告まで責任もってご対応させて頂きます。(税理士紹介業者ではありません。)

 (平成21年6月9日加筆)
 平成21年6~9月末までに消費税還付をお申し込み頂いた方は、平成21年分の所得税申告書作成を50%OFFにて承ります。(個人のみ)

 ◎店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。

 ◎居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合は、初めての賃貸不動産であれば還付を受けることができます。
 2棟目、3棟目という場合には法人の設立等が必要となります。

 取得後の節税も考えれば法人の設立を検討する価値は大きいので、法人の設立を当事務所ではお勧めしています。
 法人の設立による節税額の概算はこちらで紹介しています。

 ◎上記、両方がある賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
 こちらの場合にも初めての賃貸物件であったり、法人を設立すれば消費税のほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。

区   分
初めての賃貸物件(給与、年金収入などのみの場合)
初めての賃貸物件(他に、八百屋さん等事業をしている)
他に不動産収入がある場合
全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。

投稿者: 日時: 2009年02月10日 17:27 | | コメント (0) | トラックバック (0)


法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。