法人設立~確定申告までをサポート致します。 個人の確定申告業務も行っております。 |
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生前贈与、相続時精算課税、法人設立など、様々な方法により 相続対策を致します。
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2007年05月22日サラリーマン大家さんの節税に法人設立を個人による不動産投資人気が高まり、高所得のサラリーマン大家さんが増えてきています。 しかし、サラリーマンは既に給与収入があるのでこれに不動産収入が加わると高税率で所得税及び住民税の負担が発生してしまいます。 つまり、サラリーマン個人で不動産投資をするのではなく、配偶者が代表取締役の株式会社を設立して不動産投資をすることにより、配偶者の収入を増やし、節税を行うことができるのです。 下記例では、給与収入1,000万円の個人が不動産収入1,000万円、経費が4割の物件を取得した場合に、個人が不動産収入を受ける場合と法人化した場合を比較しています。 これによれば法人化した方が「毎年」160万円の税金の節税が可能となります。
投稿者: 日時: 2007年05月22日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年05月21日親の資金で賃貸住宅を建築するときは以前より親の資金で賃貸住宅を建築することにより相続財産を圧縮し、相続税の節税を図る方法は有名であり、各地で行われています。 例えば1億円の賃貸住宅を建築した場合には、相続税の計算上、賃貸住宅は建築費のおよそ42%程度の評価しかありませんので、残りの58%つまり5,800万円の遺産を圧縮したことになるのです。 ただし、この方法にも欠点があります。 それは親が予想に反して長生きした場合(もちろん長生きしていただけるのはよいことですが)、家賃収入が相続財産を構成することです。 建築後10~20年建てば家賃収入による遺産がせっかくの圧縮効果以上に累積していることがあります。 これを避けるために当事務所では、親の出資金で法人を設立し、設立後に株式を贈与していただく方法をご提案致します。 前述の例では1億円が4,200万円の評価になりますので、その株式を親族で分割して贈与していただくことによりかなりの節税が可能となります。 また、家賃収入は法人に帰属しますのでそれを若い世代で分配することにより相続対策のみならず、毎年の所得税及び住民税も節税できます。 親の資金で賃貸住宅の建築をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2007年05月21日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年05月09日FX(外国為替保証金取引)の節税 FX(外国為替保証金取引)の利益に対しては、通常(くりっく365を除く。)雑所得として他の所得と合算され総合課税によって税金を計算します。 この高税率とネット取引の不透明性によって、無申告による脱税が多いといわれていますが課税側も今後は取締りを強化していくものと思われます。 当事務所では脱税ではなく、「節税」する方法を提案したいと考えております。 法人化により主に下記のようなメリットがあります。 (1) 損失を7年間繰り越すことができる。 (2) 個人に支給した給与については給与所得控除額の適用がある。 (3) 配偶者等の親族に給与を支給することによる所得の分散効果を得られる。(当然、業務に従事していただくことになります。) 逆に主に下記のようなデメリットもあります。 (1) 赤字でも住民税の均等割(7万円)の納税が必要 (2) 帳簿付けが必要となり、申告書も個人のものより複雑になる。 それでは、給与1,000万円のサラリーマンがFX(外国為替保証金取引)で1,500万円の利益を得た場合、法人化によって下記のとおり年間300万円の節税効果が見込まれます。 法人化をご検討又は節税額の試算が必要な方はお気軽にご連絡下さい。
投稿者: 日時: 2007年05月09日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年04月25日自宅と預貯金のみの相続税の申告書の作成 相続財産のほとんとが自宅と預貯金のみの場合であれば、通常より低い料金で相続税の申告書、準確定申告書を作成致します。 料金 : 199,500円(相続税の申告書の提出により相続税が発生しない場合) 自宅と預貯金のみであれば多くの場合、小規模住宅用地の特例により遺産総額が基礎控除を下回るので申告により相続税が発生しないものと思われます。 相続税額の概算についてはこちら 投稿者: 日時: 2007年04月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2007年04月01日借地(借地人)と底地(地主)の権利関係の解消借地権の設定のある土地は、借地人にとっても地主にとっても各種の交渉や、必要なときに処分することが難しいため相続等により代替わりが進むにつれて管理が煩雑となってくるものです。 底地権者(地主)にとっては、 借地権者(借地人)にとっては、 これを解消するには、 それぞれの詳細はリンクをご覧下さい。 (3)の共同で売却することによる長所は権利関係をいじることなく売却できることですが、双方が売却する意思がなければ行うことができません。 (4)の借地と底地の交換は税負担及び資金を用意することなく行うことができます。ただし、土地1筆が小さくなってしまいます。 個々の状況を判断した上で、借地権を解消できるのであれば、借地権者、底地権者(地主)双方にメリットが大きいので早急に解消すべきでしょう。 投稿者: 日時: 2007年04月01日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |


