賃料収入が年間約1,200万円以上ある場合には法人化が節税に効果的です。 税理士にも専門分野がございます。消費税還付、不動産賃貸、売却、相続等不動産専門の税理士にお任せ下さい。 |
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生前贈与、相続時精算課税、法人設立など、様々な方法により、相続対策を致します。
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2009年06月18日土地売買(売却)の税金土地売買にかかる税金(売却) 土地を売却した場合には、売主側の利益について所得税、住民税がかかります。
利益とは 売却金額 - 取得費(購入した金額) - 譲渡費用(仲介手数料など) で計算されます。
取得費(購入した金額)が不明な場合には、売却金額の5%(概算取得費)か合理的な取得費を算出します。
所得税、住民税は所有期間によって税率が変わります。 売却年1月1日における所有期間が5年以下である場合は短期譲渡(39%)、5年超である場合には長期譲渡(20%)の税率で課税されます。 (例)
・ 土地を1億円で売却 ・ 取得費(購入した金額)は5,000万円である ・ 譲渡費用(仲介手数料など)は500万円である
その他、以下のような場合には各種特例があります。 ・ 自宅用の土地の場合 ・ 事業用(貸付など)の土地で買い替えの場合 ・ 相続取得物件で、相続税の申告期限から3年内かつ相続税が発生している場合 ・ 交換の場合 ・ 収容の場合 投稿者: 日時: 2009年06月18日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2009年06月11日各種料金表☆ 消費税還付報酬 還付された消費税の19.95% この料金には以下の手続きの費用が全て含まれます。 ・ 消費税の還付に必要な申請、届出書の提出 (注)所得税の申告は別途となりますが、他のコンサルティング会社のように所得税の申告は受付ないということはありません。 ☆ 不動産賃貸に伴う所得税の申告手数料 給与、年金+不動産収入が1,000万円未満で 不動産収入が1,000万円超 → お問い合わせ下さい。 ☆ 相続税申告料金 旧税理士報酬規定の3割引きを限度額とし、財産内容によって割引を致します。
5%概算取得費で申告した場合の税額と、当事務所で申告した場合の税額との差額の26.25%
投稿者: 日時: 2009年06月11日 15:42 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
消費税還付 可否判定賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付については、他の収入状況や、建物の用途などによって方法が変わります。 なお、いずれのケースであっても「購入引渡し前」の手続きが基本です。 (1)賃貸住宅を「新築した」場合
A 初めての不動産賃貸である → 還付が可能です。
前2年以内に簡易課税を選択していない限りは還付が可能です。 投稿者: 日時: 2009年06月11日 14:43 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2009年06月01日不動産の取得費が不明でも諦めてはいけません。取得費(購入した金額)が不明でも、すぐに5%概算取得費で確定申告してはいけません。 5%概算取得費で申告すると、売却額の95%が利益、これに20%の税率で売却額の19%が所得税・住民税として課税されます。(仲介料などの譲渡費用を考慮しない場合) 先祖代々の土地で購入した日付さえも全く不明の場合には、これで仕方がありません。 しかし、契約書等の紛失で泣く泣く5%概算取得費で申告するのはもったいない。 合理的な方法で取得費を算出し、税務署へ認めてくれるようにお願いをすることができます。 下記例では、1,900万円の税金が、0円になります。 (例)
・ 土地を1億円で売却 ・ この土地の取得費(購入した金額)を証明する書類は紛失している。 ・ バブル期に購入し、2億円前後で購入したと思われる。 ・ 仲介料などの譲渡費用は考慮しない
この申告ができるのは次の条件に当てはまる方です。 ・ 不動産を売却したが取得費(購入した金額)がわからない ・ 登記簿を見ると、購入した年月が把握できる。
当事務所では、成功報酬として「払わなくてよくなった税金の26.25%」でこの申告及び税務署対応を承っております。 不動産会社さんからの代理のお問い合わせも受け付けております。
投稿者: 日時: 2009年06月01日 14:48 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2009年02月10日賃貸物件の消費税の還付 まとめ 以前の記事と同じ物を再UP致します。 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。 (注)平成21年度税制改正における影響はございませんでした。 レオパレス21さん、大東建託さん、スターツさん、東建コーポレーションさんその他多くの建築会社様、地域は北海道~鹿児島まで全国で還付実績ございます。 成功報酬:還付される消費税の19.95%で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。 (平成21年6月9日加筆) ◎店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。 ◎居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合は、初めての賃貸不動産であれば還付を受けることができます。 ◎上記、両方がある賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
投稿者: 日時: 2009年02月10日 17:27 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
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