志賀税理士事務所
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  不動産賃貸節税

  不動産賃貸・不動産投資の節税には、法人化が有効です。

  ① 不動産所有法人(不動産所有会社)

  ② サブリース法人(サブリース会社)

  ③ 不動産管理法人(不動産管理会社)

  選択・導入~運用までをトータルサポート致します。

   

  消費税還付

  平成22年税制改正大綱にいち早く対応。

  店舗、事務所ならほぼ全額、住居用や、店舗、事務所と住居の併用の場合には完成時期や他の収入によりほぼ全額~一部の還付を行います。

 

  相続税申告業務

  相続が発生した場合の準確定申告~相続税申告までの申告業務はもちろん、

  相続後の節税対策についてもご提案いたします。

 

  相続対策

   生前贈与、相続時精算課税、法人設立など、様々な方法により、相続対策を致します。

 

 

2010年08月19日

生保二重課税問題の還付について

平成22年7月6日に国が40年以上続けてきた課税に対する違憲判決が最高裁判所で出されました。
これにより、法律で救済される過去5年間はもちろん、5年以上過去のものについても還付を認める方向で調整されています。

この還付は更正の請求により納税者が税務署へ請求した場合に限り還付されるものであって、何もしなくても還付が受けられるわけではありません。
当事務所では成功報酬・後払い:還付された税金の20%で更正の請求手続きを承っております。申込はコチラから
(注)日本全国対応致します。

還付が可能なケースは以下のすべての条件に当てはまる方です。
(1)相続により、年金型の生命保険を受け取る権利を相続した。又は死亡保険金を一時金ではなく年金払いで受け取ることとした。
(2)年金型の生命保険を受け取る際に所得税が源泉徴収されている。又は他に収入があり確定申告により所得税を納税している。

このような方は過去5年分の所得税の一部が更正の請求により還付され、対応する住民税も還付となります。
5年以上過去のものの還付請求については現段階では国側で調整中となっております。
判明し次第、このホームページでご報告・上記更生の請求をお申し込みのお客様にはメール又はお手紙よりご報告致します。

(注)今回の判決では年金受給1年目のみ、結論が出ています。
年金受給2年目以降の計算方法は現在、国側が調整中です。
還付請求はこの結論が出てからの行うこととなります。

投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


生保年金の二重課税問題について(解説)

生保年金の二重課税問題について解説します。

判決文はこちら

法律では、1つの収入に対して2つ以上の税目で課税することができません。

年金形式で生保年金を受け取ることのできる権利は相続時に相続税が課税されます。
一方、実際に年金を受け取った場合には所得税が課税されます。

これが二重課税として最高裁判決により違法とされたのです。

違法とされたのは所得税のうち、既に相続税で課税された分のみとなり受け取った年金の全てが課税対象から外れるわけではありませんので注意して下さい。

例えば確定年金の場合、
●残存期間 5年以下 の場合 → 年金総額の70%
●残存期間 5年超~10年以下 の場合 → 年金総額の60%
●残存期間 10年超~15年以下 の場合 → 年金総額の50%
●残存期間 15年超~25年以下 の場合 → 年金総額の40%
●残存期間 25年超~35年以下 の場合 → 年金総額の30%
●残存期間 35年超 の場合 → 年金総額の20%
の割合で課税されます。

年間500万円、10年の確定年金とすれば
500万円×10年×60%=3,000万円に対して相続税が課税されます。

一方、受け取った年金には
500万円×10年=5,000万円に対して所得税・住民税が課税されていました。
しかし、判決により上記3,000万円に対する課税は否定されたので、本来は2,000万円に対して税金を払えば良いのです。
このようにして生じた3,000万円に対する税金の払い過ぎが税務署から還付されることとなりました。

還付請求はこちらのページよりお申し込み下さい。成功報酬・後払い制、還付された金額の20%で還付手続きの全てを承ります。

投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2010年08月16日

生命保険で相続税節税

相続税を減少させる手法は大きく分けて4つあります。

① 法定相続人を増やす

② 相続財産を減らす

③ 相続財産の評価を下げる

④ 非課税枠を利用する

このうち、生命保険に入るのは④に当たります。

相続税法上、生命保険金は法定相続人の数×500万円まで非課税となっています。

2,000万円の保険料を支払って、2,000万円の保険金を受け取ったとしても、相続税で最高1,000万円の節税効果を受けることができます。

また、相続税は原則として現金で納税しなければなりません。

相続財産のほとんどが不動産である場合などは生命保険を利用して納税資金を確保することも重要となります。

(例)法定相続人が4人の場合に2,000万円の保険料を支払い、2,000万円の保険金を受け取った

 ① 対策前の相続財産・・・現金2,000万円

 ② 対策後の相続財産・・・0円(保険金2,000万円は全て非課税)

 ③ 財産の減少額・・・② - ① = 2,000万円

このように、相続財産が2,000万円減少しますので、相続税率10%の方は200万円、相続税率50%の方は1,000万円の節税となります。

生命保険の非課税枠を利用しない手はありません。

非課税枠いっぱいまで掛けておきたいところです。

なお、保険の契約者・保険料の負担者は被相続人とすることに注意して下さい。

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県エリアでは生命保険会社の紹介もしております。

紹介が必要な方はお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2010年08月16日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


2010年08月14日

不動産所有法人による節税

法人化で節税の3つの手法のうち、最も節税効果が高いのが不動産所有法人です。

 

不動産「所有」法人ですから、法人が不動産を所有する必要があります。

文字にすると簡単そうですが、融資を受けて購入・建築する場合には法人名義で融資を受ける必要があります。

既に個人所有の不動産を法人に所有させようとする場合には個人→法人への売却という手続きが必要になります。

登記費用や不動産取得税などの初期費用がかかる点と、返済が終わっていない場合にはやはり法人名義で融資を受け直す必要があります。

これらの点から、節税効果が最も高いのですが、導入へのハードルも最も高い節税法です。

 

不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。

(注)法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。

 

区   分
個  人
所有法人
給与所得 0
不動産 500万
1,072,500円
680,500円
給与所得 0
不動産 1,000万
2,764,000円
1,938,000円
給与所得 0
不動産 2,000万
7,204,000円
5,903,000円
給与所得 500万
不動産所得 500万
2,869,000円
1,753,000円
給与所得 500万
不動産 1,000万
5,269,000円
3,080,500円
給与所得 500万
不動産 2,000万
10,559,000円
7,045,500円
給与 1,000万
不動産 500万
5,019,000円
3,444,500円
給与 1,000万
不動産 1,000万
7,559,000円
4,772,000円
給与 1,000万
不動産 2,000万
13,059,000円
8,737,000円

 

 

このように納税額が半分とはいきませんが、30~40%近く減少します。

法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。

 

法人化で節税は可能な限りこの形態を採りたいところです。

投稿者: 日時: 2010年08月14日 10:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


不動産管理法人で節税

法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果は低いものの、導入が最も簡単なのが不動産管理法人です。

不動産管理法人は個人の不動産を管理し、管理料として実家賃の5~15%ほどを受け取ります。

導入が簡単なことから不動産投資節税セミナー等では必ずといっていいほど紹介される手法です。

税務署側では税務調査の際に、「個人所有の不動産をその個人の1人法人で管理する合理的な理由があるのか?」など、管理料の否認や管理料率の引下げで問題となりやすい節税法人形態と言えます。

税務調査対策には管理の実態があるのかどうかが最重要となってきます。

不動産管理法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。

不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。

個人→法人の管理業務委託契約書を作成すれば始めることができます。

 

不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。

(注)賃料の15%を不動産管理法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。

 

区   分
個  人
管理法人
給与所得 0
不動産 500万
1,072,500円
985,000円
給与所得 0
不動産 1,000万
2,764,000円
2,600,000円
給与所得 0
不動産 2,000万
7,204,000円
6,837,000円
給与所得 500万
不動産所得 500万
2,869,000円
2,579,000円
給与所得 500万
不動産 1,000万
5,269,000円
4,746,500円
給与所得 500万
不動産 2,000万
10,559,000円
9,267,000円
給与 1,000万
不動産 500万
5,019,000円
4,729,000円
給与 1,000万
不動産 1,000万
7,559,000円
6,931,500円
給与 1,000万
不動産 2,000万
13,059,000円
11,767,000円

 

 

このように納税額が5~10%程減少します。

法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。

 

法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。

投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | | コメント (0) | トラックバック (0)


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