選択・導入~運用までをトータルサポート致します。 |
![]() |
|
店舗、事務所ならほぼ全額、住居用や、店舗、事務所と住居の併用の場合には完成時期や他の収入によりほぼ全額~一部の還付を行います。 |
|
|
|
生前贈与、相続時精算課税、法人設立など、様々な方法により、相続対策を致します。
|
|
2010年08月19日生保二重課税問題の還付について平成22年7月6日に国が40年以上続けてきた課税に対する違憲判決が最高裁判所で出されました。 この還付は更正の請求により納税者が税務署へ請求した場合に限り還付されるものであって、何もしなくても還付が受けられるわけではありません。 還付が可能なケースは以下のすべての条件に当てはまる方です。 このような方は過去5年分の所得税の一部が更正の請求により還付され、対応する住民税も還付となります。 (注)今回の判決では年金受給1年目のみ、結論が出ています。 投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
生保年金の二重課税問題について(解説)生保年金の二重課税問題について解説します。 法律では、1つの収入に対して2つ以上の税目で課税することができません。 年金形式で生保年金を受け取ることのできる権利は相続時に相続税が課税されます。 これが二重課税として最高裁判決により違法とされたのです。 違法とされたのは所得税のうち、既に相続税で課税された分のみとなり受け取った年金の全てが課税対象から外れるわけではありませんので注意して下さい。 例えば確定年金の場合、 年間500万円、10年の確定年金とすれば 一方、受け取った年金には 還付請求はこちらのページよりお申し込み下さい。成功報酬・後払い制、還付された金額の20%で還付手続きの全てを承ります。 投稿者: 日時: 2010年08月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2010年08月16日生命保険で相続税節税相続税を減少させる手法は大きく分けて4つあります。 ① 法定相続人を増やす ② 相続財産を減らす ③ 相続財産の評価を下げる ④ 非課税枠を利用する
このうち、生命保険に入るのは④に当たります。 相続税法上、生命保険金は法定相続人の数×500万円まで非課税となっています。
2,000万円の保険料を支払って、2,000万円の保険金を受け取ったとしても、相続税で最高1,000万円の節税効果を受けることができます。 また、相続税は原則として現金で納税しなければなりません。 相続財産のほとんどが不動産である場合などは生命保険を利用して納税資金を確保することも重要となります。
(例)法定相続人が4人の場合に2,000万円の保険料を支払い、2,000万円の保険金を受け取った ① 対策前の相続財産・・・現金2,000万円 ② 対策後の相続財産・・・0円(保険金2,000万円は全て非課税) ③ 財産の減少額・・・② - ① = 2,000万円
このように、相続財産が2,000万円減少しますので、相続税率10%の方は200万円、相続税率50%の方は1,000万円の節税となります。
生命保険の非課税枠を利用しない手はありません。 非課税枠いっぱいまで掛けておきたいところです。 なお、保険の契約者・保険料の負担者は被相続人とすることに注意して下さい。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県エリアでは生命保険会社の紹介もしております。 投稿者: 日時: 2010年08月16日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2010年08月14日不動産所有法人による節税法人化で節税の3つの手法のうち、最も節税効果が高いのが不動産所有法人です。
不動産「所有」法人ですから、法人が不動産を所有する必要があります。 文字にすると簡単そうですが、融資を受けて購入・建築する場合には法人名義で融資を受ける必要があります。 既に個人所有の不動産を法人に所有させようとする場合には個人→法人への売却という手続きが必要になります。 登記費用や不動産取得税などの初期費用がかかる点と、返済が終わっていない場合にはやはり法人名義で融資を受け直す必要があります。 これらの点から、節税効果が最も高いのですが、導入へのハードルも最も高い節税法です。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が半分とはいきませんが、30~40%近く減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税は可能な限りこの形態を採りたいところです。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 10:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
不動産管理法人で節税法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果は低いものの、導入が最も簡単なのが不動産管理法人です。 不動産管理法人は個人の不動産を管理し、管理料として実家賃の5~15%ほどを受け取ります。 導入が簡単なことから不動産投資節税セミナー等では必ずといっていいほど紹介される手法です。 税務署側では税務調査の際に、「個人所有の不動産をその個人の1人法人で管理する合理的な理由があるのか?」など、管理料の否認や管理料率の引下げで問題となりやすい節税法人形態と言えます。 税務調査対策には管理の実態があるのかどうかが最重要となってきます。 不動産管理法人のメリットは個人所有物件の返済が終わっていなくとも導入できる点です。 不動産の所有権は個人のままですから、金融機関に口出しされることなく節税を行うことができます。 個人→法人の管理業務委託契約書を作成すれば始めることができます。
不動産所有法人を作成した場合の納税額は下記のようになります。 (注)賃料の15%を不動産管理法人へ移行、法人の収入は全て無収入の配偶者に給与として支給するものとして計算しています。
このように納税額が5~10%程減少します。 法人化したことにより、生命保険で節税、小規模企業共済で節税、出張日当で節税、健康保険を安くする(自営業の場合)などの方法を組み合わせることができます。
法人化で節税で返済が終わっていないために不動産所有法人が活用できない場合にはこの形態を採ることになります。 投稿者: 日時: 2010年08月14日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |


