志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

不動産の譲渡と所得税、住民税 総論

 不動産の譲渡に係る所得税及び住民税は原則として申告分離課税方式により課税されます。
 「分離課税」なので、超過累進税率は適用されず、他に所得が多い方であっても一定率の税額が課されることとなります。
 
 まずは、売却益を計算します。

 収入金額(売却額) - 取得費(買ったときの値段等) - 譲渡費用(仲介手数料等) = 譲渡益

 これが原則的な譲渡益です。
 この譲渡益に対して短期譲渡であれば所得税及び住民税を合わせて39%、長期譲渡であれば所得税及び住民税を合わせて20%の税金が課されます。

 売却した年の1月1日において所有期間が5年を以下であるものが短期譲渡で、5年超であるものが長期譲渡とされています。

 次回以降の項目で、少しづつ紹介していきたいと思っております。

 (例)
  所有期間10年の土地を1億円で売却した場合の所得税及び住民税(買ったときは5,000万円)
  仲介手数料は300万円とする。

  譲渡益 : 1億円 - 5,000万円 - 300万円 = 4,700万円
  所得税及び住民税 : 4,700万円 × 20% = 940万円 

投稿者: 日時: 2006年07月21日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/11



メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。