不動産の譲渡と所得税、住民税 総論 不動産の譲渡に係る所得税及び住民税は原則として申告分離課税方式により課税されます。 収入金額(売却額) - 取得費(買ったときの値段等) - 譲渡費用(仲介手数料等) = 譲渡益 これが原則的な譲渡益です。 売却した年の1月1日において所有期間が5年を以下であるものが短期譲渡で、5年超であるものが長期譲渡とされています。 次回以降の項目で、少しづつ紹介していきたいと思っております。 (例) 譲渡益 : 1億円 - 5,000万円 - 300万円 = 4,700万円 投稿者: 日時: 2006年07月21日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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