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不動産の譲渡と所得税、住民税 収入金額(売却額)

 不動産の譲渡に係る税金を計算する際の収入金額(売却額)は、契約書に記載されている売却額となります。
 測量等を行い、後日、追加代金が発生した場合もその追加代金は、収入金額に含まれます。

 また、慣例として固定資産税、都市計画税を売却日~年末までの分を買主に負担させることがありますが、これは収入金額に含まれます。
 固定資産税及び都市計画税はあくまでも1月1日における所有者が1年分払うべきものと税務上は解釈されているからです。

 法人に売却した場合には売却額に注意が必要です。
 時価の1/2以下で譲渡した場合には、時価により売却したものとみなされてしまいます。
 つまり、時価1億円の土地を2,000万円で売却した場合には、1億円で売却したものとして所得税及び住民税を計算しなくてはならなくなります。
 法人に売却する場合には時価をきちんと判定してから契約を結びましょう。
 

投稿者: 日時: 2006年07月22日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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