不動産の譲渡と所得税、住民税 取得費 不動産の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その不動産を取得に要した金額と設備費、改良費の額の合計額となります。 まず、取得に要した金額は、不動産売買契約書に記載されている購入価格によります。 設備費、改良費の額は、家屋の増改築費用などが該当します。 不動産を相続で取得した場合等、不動産を取得した金額がわからない場合には、収入金額の5%を取得費とすることが認められています。また、上記のように計算した金額が収入金額の5%に満たない場合であっても、収入金額の5%を取得費とすることができます。 相続があった日の翌日から、相続税の申告期限から3年以内に相続取得資産を取得した場合には、相続税額の一部を取得費に加算することができます。 投稿者: 日時: 2006年07月23日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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