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不動産の譲渡と所得税、住民税 取得費

 不動産の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その不動産を取得に要した金額と設備費、改良費の額の合計額となります。
 また、家屋等、期間の経過に伴って減価する資産の場合には、減価の額を取得費から控除しなければなりません。減価の額はこちらで紹介しています。

 まず、取得に要した金額は、不動産売買契約書に記載されている購入価格によります。
 収入金額と同様に、慣例として固定資産税及び都市計画税を期間按分により負担した場合には、その金額も取得費に含まれます。
 また、仲介手数料、不動産取得税、収入印紙費用も取得に要した金額に含まれます。ただし、賃貸用や事業用の不動産であって、これらの金額を必要経費に算入した場合には、取得に要した金額に含むことができません。

 設備費、改良費の額は、家屋の増改築費用などが該当します。
 これらの設備費、改良費からも減価の額は控除しなければなりません。

 不動産を相続で取得した場合等、不動産を取得した金額がわからない場合には、収入金額の5%を取得費とすることが認められています。また、上記のように計算した金額が収入金額の5%に満たない場合であっても、収入金額の5%を取得費とすることができます。
 つまり、先祖代々の取得費不明の土地を1億円で売却した場合には、その5%である、500万円が取得費となります。

 相続があった日の翌日から、相続税の申告期限から3年以内に相続取得資産を取得した場合には、相続税額の一部を取得費に加算することができます。
 お急ぎの場合にはお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年07月23日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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