不動産の譲渡と所得税、住民税 減価の額、償却費の額の累積額譲渡資産が建物や設備等、期間の経過により減価する資産である場合には、その資産の取得費から減価の額及び償却費の額の累計額を控除しなくてはなりません。 減価の額とは、業務の用に供していない資産の価値の減少分をいい、償却費の額とは、業務の用に供している資産の減価償却費の額をいいます。 なお、耐用年数の1.5倍以上を経過した不動産については、減価の額が取得費を超えることも考えられますが、税務上は減価の額も5%は残るものとされています。 償却費の額の累積額は帳簿上の金額をそのまま計上してください。 投稿者: 日時: 2006年07月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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