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不動産の譲渡と所得税、住民税 減価の額、償却費の額の累積額

 譲渡資産が建物や設備等、期間の経過により減価する資産である場合には、その資産の取得費から減価の額及び償却費の額の累計額を控除しなくてはなりません。

 減価の額とは、業務の用に供していない資産の価値の減少分をいい、償却費の額とは、業務の用に供している資産の減価償却費の額をいいます。
 
 減価の額はその資産の税務上の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数(1年未満切捨て)によって定額法に準じて計算した金額にその資産の使用年数を乗じて計算した金額です。
 使用年数は6ヶ月以上を切り上げ、6ヶ月未満を切り捨てます。
 (例) 昭和56年6月に4,000万円で建築した居住用木造住宅を平成18年11月に売却した場合
  4,000万円 × 0.9 × 0.030 × 25年 = 2,700万円
   木造住宅の耐用年数は22年 耐用年数33年の定額償却率は0.030
   使用年数は25年5ヶ月なので25年
  よって2,700万円が減価の額となり、取得費は1,300万円として計算します。

 なお、耐用年数の1.5倍以上を経過した不動産については、減価の額が取得費を超えることも考えられますが、税務上は減価の額も5%は残るものとされています。

 償却費の額の累積額は帳簿上の金額をそのまま計上してください。

投稿者: 日時: 2006年07月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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