志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

消費税の計算方法 実額課税(原則課税)

 消費税の計算方法のうち実額課税(原則課税)についてご紹介します。
 消費税は特に届出等をしていなければ、この実額課税(原則課税)によって計算しなければなりません。

 消費税は国、地方の考え方からすれば「預り金」ですから、預った消費税から支払った消費税を差し引いて差額を納付するのが原則です。

 例えば、売上が1,050万円(消費税50万円)、経費が630万円(消費税30万円)であれば、
  50万円(預った消費税) - 30万円(支払った消費税) = 20万円(納付する消費税)

 という計算方法となります。これが実額課税(原則課税)です。

 課税売上割合が95%未満の場合などは計算方法が異なります。

 

投稿者: 日時: 2006年07月29日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/19



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。