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消費税の計算方法 簡易課税 概要

 消費税の計算方法には、原則課税(実額課税)と簡易課税の2種類があります。
 簡易課税は次の2つの要件を満たしている場合のみ適用することができます。
 (1) 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
 (2) 適用しようとする課税期間の初日の前日(平成19年4月1日~平成20年3月31日までの課税期間の場合には、平成19年3月31日まで)に簡易課税制度選択届出書を提出していること

 計算方法は、支払った消費税に関りなく、預った消費税に一定の率を乗じた金額を預った消費税から控除することとなります。一定の率は業種により5区分に分類されます。詳細な分類はまたの機会にご紹介します。
 第1種事業(卸売業)・・・90%
 第2種事業(小売業)・・・80%
 第3種事業(製造業)・・・70%

 第4種事業(その他)・・・60%
 第5種事業(サービス業)・・・50%

 
 (例) 売上1,050万円(消費税50万円)の製造業の事業者の場合
   50万円(預った消費税) - 35万円(50万円×70%) = 15万円(納付する消費税)

 複数の事業収入がある場合などは計算が多少複雑になりますが、このような計算になります。消費税のかからない経費(人件費、租税公課、減価償却費等)が多い方は簡易課税で計算したほうが圧倒的に消費税が少なくなることがほとんどです。
 決算期や年の中途でも部分的に計算方法を変更することは可能ですので、変更をご希望の方はご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年07月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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