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簡易課税方式 事業区分 第1種~第3種

 簡易課税方式を適用した場合の事業区分についてご紹介します。

 第1種事業(卸売業)
  卸売業とは、他から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。
  ポイントの1つは、「他の事業者に対して」販売することです。
  消費者に対して販売した場合には、第2種の小売業に該当することとなります。
  もう1つは、「性質及び形状を変更しないで」販売することです。
  例えば、食肉を仕入れてコロッケにして販売するような行為は第3種の製造業に該当することとなります。シールを貼るだけ、詰め合わせるだけの「軽微な加工」であれば、製造業とはされません。

 第2種事業(小売業)
  小売業とは、第1種事業と同様ですが、販売の相手先が消費者である事業をいいます。つまり、業者専門で一般の消費者に販売しない事業は第1種で、通常の小売店舗は第2種ということになります。
  ちなみに、事業区分が区分できない場合には、納税者にとって不利となる区分としなければならないこととされています。従って、卸売業と小売業を両方営んでいるのに、販売先を区分していない場合や、自動販売機売上等、購入者が特定できない場合には、第2種に該当するものとして計算しなければなりません。

 第3種事業(製造業)
  第3種には製造業が該当します。製造業には土木建築や、食肉を仕入れ、コロッケ等の惣菜にして販売する事業も含まれます。ただし、建築資材の大部分の提供を受けて行う建築は、実質的に製造業に該当しないものとされますので、第3種に該当しません。
  なお、農業や天然水をビン詰にして販売する事業も製造業に含まれます。

 第4種及び第5種はこちらで、ご紹介します。

 

投稿者: 日時: 2006年07月31日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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