店舗、事務所、駐車場と居住用の併用住宅である場合
これらの課税売上と非課税売上の併用住宅である場合には、売上に占める課税売上の割合だけ消費税が還付されることとなります。
法人を設立し賃貸物件を所有させる場合には、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。
建築後の所得の分散による節税や生前贈与による相続税対策を容易にするためにも、法人を設立することをオススメします。
ここでは、1億500万円(消費税500万円)で賃貸用の店舗、事務所を建築した場合を検証してみます。
還付される金額は、賃貸物件の引渡しを受ける時期や、課税期間の短縮を利用することによって多くすることができます。
賃貸物件を建築中又は建築計画中の方はお気軽にご連絡下さい。
初めての賃貸物件の場合は、課税収入210万円(消費税10万円)、非課税収入200万円があるものとして計算しています。
他に事業収入がある場合は、上記の他に、事業収入1050万円(消費税50万円)が生じ、経費はないものとして計算しています。
他に不動産収入がある場合は、課税収入525万円(消費税25万円)、非課税収入500万円があるものとして計算しています。
区 分 |
初めての賃貸物件(他に事業をしていない) |
初めての賃貸物件(他に課税売上がある事業をしている) |
他に不動産収入がある場合 |
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還付される消費税額 |
2,400,000円 |
3,685,714円 |
2,250,000円 |
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(計算過程) |
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新築物件に係る消費税 |
5,000,000円×50%=2,500,000円 |
5,000,000円×6/7=4,285,714円 |
5,000,000円×1/2=2,500,000円 |
預っている消費税 |
▲ 100,000円 |
▲ 600,000円 |
▲ 250,000円 |
還付される消費税 |
2,400,000円 |
3,685,714円 |
2,250,000円 |