賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付 その3店舗、事務所、駐車場と居住用の併用住宅である場合 これらの課税売上と非課税売上の併用住宅である場合には、売上に占める課税売上の割合だけ消費税が還付されることとなります。 法人を設立し賃貸物件を所有させる場合には、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。 ここでは、1億500万円(消費税500万円)で賃貸用の店舗、事務所を建築した場合を検証してみます。 初めての賃貸物件の場合は、課税収入210万円(消費税10万円)、非課税収入200万円があるものとして計算しています。
投稿者: 日時: 2006年07月16日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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