住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の減免 その3賃貸住宅(マンション、アパート)用の土地を取得した場合の不動産取得税の減免 (例) 課税価格2億円の土地500㎡を購入し、賃貸住宅(20戸@50㎡)を建築した場合 (1) 本来納付すべき不動産取得税 ∴ 不動産取得税の全額が納付不要となります。 投稿者: 日時: 2006年07月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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