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住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の減免 その3

 賃貸住宅(マンション、アパート)用の土地を取得した場合の不動産取得税の減免

 (例) 課税価格2億円の土地500㎡を購入し、賃貸住宅(20戸@50㎡)を建築した場合

  (1) 本来納付すべき不動産取得税
   2億円 × 1/2 × 3% = 300万円
  (2) 減額できる不動産取得税
   (2億円÷500㎡) × 1/2 × 500㎡× 3% = 3000万円
  (3) 納付すべき不動産取得税
   (1) - (2) = 0円

   ∴ 不動産取得税の全額が納付不要となります。

投稿者: 日時: 2006年07月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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