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居住用財産を譲渡した場合の特別控除

 居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除が認められています。
 居住用財産とは、自宅及びその敷地ですが、自分で購入した自宅の売却の場合には譲渡益が3,000万円も出ないことがほとんどでしょう。
 しかし、先代から相続した居住用財産の譲渡の場合には多額の譲渡益が発生しますので3,000万円の特別控除は非常にありがたい措置です。

 短期譲渡なら所得税及び住民税40%で1,200万円、長期譲渡なら20%で600万円の節税が可能となります。

 ちなみに、自宅を夫婦共有名義にしておけば、3,000万円の特別控除を2人で受けることができるので、節税効果は倍増します。

 特別控除の適用要件はこちら。
 確定申告料金はこちら。

 (例)
  相続により取得した自宅(取得価格は不明)を6,000万円で売却し、特別控除の適用を受ける場合

  譲渡益 : 6,000万円 - 6,000万円×5% = 5,700万円
  特別控除 : 3,000万円
  所得税及び住民税 : (5,700万円 - 3,000万円)×20% = 540万円

 (注)上記の場合において夫婦で1/2ずつ共有名義にした場合には、所得税及び住民税は課されません。

投稿者: 日時: 2006年08月06日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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