居住用財産を譲渡した場合の特別控除 居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除が認められています。 短期譲渡なら所得税及び住民税40%で1,200万円、長期譲渡なら20%で600万円の節税が可能となります。 ちなみに、自宅を夫婦共有名義にしておけば、3,000万円の特別控除を2人で受けることができるので、節税効果は倍増します。 (例) 譲渡益 : 6,000万円 - 6,000万円×5% = 5,700万円 (注)上記の場合において夫婦で1/2ずつ共有名義にした場合には、所得税及び住民税は課されません。 投稿者: 日時: 2006年08月06日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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