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ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算

 近年、ゴルフ会員権の相場は回復の兆しを見せてはいるものの、バブル期に購入した方にとっては信じられないような価格で売買されています。
 このゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との通算が可能です。
 つまり、給与所得などからこの損失を差し引くことで源泉徴収税額の還付を受けることができるのです。

 ただし、税務署も近年、通算目的のゴルフ会員権の処分にはうるさくなってきています。
 例えば、1,000万円で購入したゴルフ会員権を3万円で売却し、仲介業者に5万円の仲介料を支払ったような場合には、譲渡損失を否認(損失を認めない)ことがあります。
 これは実質的に手取りがマイナスであるのに処分するのは、不当に税負担を減少させる措置であると税務署は考えているからなのでしょう。

 ゴルフ会員権を売却して処分する場合には、少なくとも仲介手数料以上の価格で売却するように仲介業者に依頼しましょう。

投稿者: 日時: 2006年08月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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