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消費税の課非判定 課税の対象

 消費税の課税の対象とは、次の4要件を満たす取引です。

 (1) 事業者が行う取引であること
      例えば、個人が古本屋に本を売却した場合などは事業とはいえません。

 (2) 事業として行う取引であること
      八百屋であっても、事業と無関係な趣味所有の骨董の売却などは事業として行う取引とはいえません。
      なお、法人が行う取引はすべて事業として行う取引とされます。

 (3) 日本国内における取引であること
      国外における取引は対象となりません。

 (4) 資産の譲渡又は貸付もしくは役務の提供であること
      対価性のある「消費」に対する課税なので、資産の譲渡又は貸付もしくは役務提供の対価が課税の対象となります。
      例えば、贈与や配当金の受け取りなどは、対価性がないため、課税の対象とはなりません。

 この4要件を満たす取引が消費税の課税の対象となり、さらに一部の取引が非課税や免税となります。

投稿者: 日時: 2006年08月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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