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養老保険が満期になった場合

 養老保険が満期になって満期保険金を受け取った場合の税金は一時所得となります。
 満期保険金の支払明細から「受取金額(源泉徴収前)」と「払込保険料の総額」を調べて下さい。

 (受取金額-払込保険料の総額-50万円)÷2 

 上記の計算式による金額が課税される所得金額となります。
 年末調整をしたサラリーマンで上記の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要がありません。(逆に源泉徴収されている所得税額がある場合には、還付を受けることができます。)
 なお、満期となった養老保険が2以上ある場合や、他の一時所得がある場合でも50万円は1年に1度しか控除することはできません。

 

投稿者: 日時: 2006年08月13日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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