志賀税理士事務所
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個人年金を受け取っている場合

 生命保険や損害保険による個人年金を受け取っている場合には、各保険会社から送られてくる個人年金の支払明細から「支給総額」と「必要経費」を把握してください。

 (支給総額-必要経費)の金額が雑所得として課税されます。

 年末調整を受けたサラリーマンで(支給総額-必要経費)が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。(源泉徴収されている所得税がある場合には、還付を受けることができます。)

投稿者: 日時: 2006年08月14日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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