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国外の土地の譲渡に要した仲介手数料

 国外の土地の譲渡に要した仲介手数料の取り扱いについてご紹介します。

 消費税の課税仕入として処理するためには、その仲介手数料が国内の事業者に支払ったものである必要があります。
 国外の土地の譲渡に要した仲介手数料でも国外の事業者に対して支払った仲介手数料であれば、日本の消費税が課されていないので、当然に税額控除をすることができませんので注意してください。
 国内の事業者に支払ったものであれば税額控除をすることができます。
 なお、個別対応方式により計算する場合には、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入として処理することができます。これは国外における資産の譲渡等には非課税取引の規定が適用されないので課税取引と解されるためです。イマイチ理解しがたい内容ですが、納税者にとって有利な内容ですので課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして全額控除してしまいましょう。

投稿者: 日時: 2006年08月16日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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