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相続税額の取得費加算

 相続等により取得した財産をその相続等の日の翌日から相続税の申告期限以後3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定の金額が取得費に加算されます。
 取得費が増えるということは、結果的に節税ができることになります。
 なお、この規定は住民税でも適用することができます。

 適用要件はこちら

 確定申告料金はこちら

 取得費に加算される金額は財産が土地(借地権等を含む)か、それ以外かによって異なります。

(1)売却財産が土地(借地権等を含む)の場合
 相続税額×相続等により取得した土地(借地権等を含む)の相続税評価額の合計額÷売却した者の相続税の課税価格

(2)売却財産がそれ以外の資産の場合
 相続税額×相続等により取得した売却財産の相続税評価額÷売却した者の相続税の課税価格

 つまり、土地(借地権等を含む)の場合には、売却した土地以外の土地(借地権等を含む)に係る相続税額も加算されますが、それ以外の資産の場合には、その資産に対応する相続税しか控除できないこととなります。

(例)相続財産の課税価格が土地A:5億円 土地B:2億円 骨董品:1億円 株式等:2億円 合計10億円の場合(相続税額は4億円とする)

 1 土地Aを売却した場合
  4億円 × (5億円+2億円) ÷ 10億円 = 2億8,000万円
  ∴ 税率を20%とすれば 5,600万円が節税できます。

 2 骨董品を売却した場合
  4億円 × 1億円 ÷ 10億円 = 4,000万円
  ∴ 税率を20%とすれば 800万円が節税できます。

投稿者: 日時: 2006年08月16日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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