志賀税理士事務所
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料金表

雑所得に該当する場合

 アフィリエイト収入が雑所得に該当した場合には、下記の通り、取り扱われます。
(1)青色申告をすることができません。
(2)損失を他の所得と通算することができません。
(3)原則として発生主義により所得金額を計算します。
(4)帳簿をつける必要はありません。
(5)給与所得者で年末調整を受けた場合には所得金額(収入金額-必要経費)が20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。

投稿者: 日時: 2006年08月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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