志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

アフィリエイト収入を申告する際の収入金額

 アフィリエイトが雑所得に該当する場合でも事業所得に該当する場合でも、まずは「売上」である収入金額を把握しましょう。

 まずはアフィリエイト収入が雑所得に該当するか、事業所得に該当するかを判定しましょう。判定方法はこのサイトで紹介しています。わからない方はご相談下さい。

 事業所得で青色申告をしている方で前々年分の事業所得が300万円以下であるなどの要件を満たす方は、現金基準による収入の計上が認められています。

 雑所得の方や事業所得で上記以外の方は原則として発生主義によって収入を計上しなければなりません。
 しかし、雑所得の方の場合には、規模が小さいことから現金基準によって収入を計上しても差し支えないものと思われます。

 現金基準の場合には、各年の1月1日から12月31日までに現金として入ってきた収入を収入金額として計上して下さい。この場合の現金には、申請すればいつでも現金として振り込まれる金額も含まれますので注意してください。
 例えば月末締めの翌月10日払いの場合の12月分は、翌年1月10日に支払われますので収入に含める必要はありません。(翌年の収入に含めて下さい。)
 出金申請をしなければ支払われない、20日締めの25日払いの場合の12月分を12月31日までに受け取らなかったとしてもこれは収入に含めなければなりません。

 発生主義の場合には、各年の1月1日から12月31日までに受け取れることが確定した収入を収入金額として計上して下さい。
 上記例の月末締めの翌月10日払いの場合の12月分は収入に含めて下さい。 

投稿者: 日時: 2006年08月21日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/128



« 一つ前のエントリーへ | メイン
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。