資産(固定資産、有価証券、不動産)の売却損益の取り扱い消費税の計算方式で、資産(固定資産、有価証券、不動産)の売却損益の取り扱いについてご質問がありましたので紹介します。 資産の売却損益は消費税の計算方式では対象外です。 逆に資産の売却代金が課税の対象となります。 投稿者: 日時: 2006年08月23日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: |
« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ » すごく詳しい不動産投資節税サイト、すごく詳しい相続税節税サイト