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資産(固定資産、有価証券、不動産)の売却損益の取り扱い

 消費税の計算方式で、資産(固定資産、有価証券、不動産)の売却損益の取り扱いについてご質問がありましたので紹介します。

 資産の売却損益は消費税の計算方式では対象外です。
 非課税でもなく対象外ですから、課税売上割合などにも全く影響せず、完全になかったものとして計算します。

 逆に資産の売却代金が課税の対象となります。
 固定資産であれば、土地や借地権等の売却代金は非課税売上に、その他の固定資産の売却代金は課税売上として課税されます。不動産も同様です。
 有価証券のみ取り扱いが特殊で売却額の5%を非課税売上に計上します。これは有価証券の売買を繰り返す企業の課税売上割合が実態より著しく低下するのを防いでくれます。

 何か疑問点があれば、お気軽にご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年08月23日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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