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平均課税制度(臨時所得がある場合)

 臨時所得がその年分の総所得金額の20/100以上ある場合には、平均課税制度の適用が受けられます。
 臨時所得は、その名の通り、一時的な所得なので超過累進税率をそのまま適用されることがないようにこのような規定があるのです。

 臨時所得となる所得の代表例は次のものです。
(1)借地権の更新料(譲渡所得に該当する場合を除く)
(2)プロ野球選手などの契約金
(3)事業を休止、転換、廃止する者が3年以上の期間の所得の補償として受ける補償金

 例えば、プロ野球選手の契約金。期待の新人選手で契約金が1億円、年俸が1,000万円だとします。
 通常通り計算すると、1億1,000万円に対して約半分の5,200万円が所得税及び住民税として課税されます。
 これを平均課税制度により計算すると、所得税及び住民税が4,200万円ほどとなり、約1,000万円が節税できます。

 平均課税が受けられる場合には必ず申告して適用を受けましょう。

投稿者: 日時: 2006年08月24日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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