志賀税理士事務所
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住宅借入金等特別控除

 マイホームを購入しローンを組んだ場合には、所得税の特別控除が受けられます。また、工事費用が100万円を超える増改築の場合にもこの規定の適用が受けられます。
 購入した初年度だけ確定申告をすれば、2年後以降は年末調整によって控除が受けられますので、確定申告の必要はありません。
 確定申告料金はこちら

 さて適用要件ですが、下記のすべての要件を満たさなければなりません。
(1)取得後6ヶ月以内に居住し、12月31日まで居住していること
(2)合計所得金額が3000万円以下であること
(3)50㎡以上であること
(4)築20年(木造等)又は25年(鉄筋等)以内であるか、耐震基準を満たしていること
(5)ローンは10年以上で組んでいること
(6)親族等からの購入ではないこと
 これらに該当する場合には特例の適用を受けられます。

 平成18年に取得した場合には、1~7年目が30万円、8~10年目が15万円まで受けられますので、合計で最大255万円の控除を受けられることになります。

 

投稿者: 日時: 2006年08月26日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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