住宅借入金等特別控除 マイホームを購入しローンを組んだ場合には、所得税の特別控除が受けられます。また、工事費用が100万円を超える増改築の場合にもこの規定の適用が受けられます。 さて適用要件ですが、下記のすべての要件を満たさなければなりません。 平成18年に取得した場合には、1~7年目が30万円、8~10年目が15万円まで受けられますので、合計で最大255万円の控除を受けられることになります。
投稿者: 日時: 2006年08月26日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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