志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

相続時精算課税の適用要件

  相続時精算課税は、昨日紹介したとおり、相続財産が基礎控除以下である場合には、無税又は低い税率により財産の贈与を受けることができるのですが、厳しい要件がありますので注意して下さい。

 確定申告料金はこちら

(1)贈与者が65歳以上であること
(2)受贈者が20歳以上であること
(3)受贈者が推定相続人であること
(4)届出書を提出すること

 このうち、推定相続人とは、贈与者が死亡した場合には、相続人となる者のことをいいます。
 通常は、配偶者と子です。子が先に死亡している場合には、孫(死亡した子の子)が推定相続人となります。

 相続が発生しても遺産総額が基礎控除以下であることが全体の95%といわれています。遺産総額が基礎控除以下である場合には、積極的に相続時精算課税制度を適用して、早めに財産を分割した方が遺産分割等も円滑に行えるでしょう。

投稿者: 日時: 2006年08月28日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/140



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。