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法人の設立による節税(地主、不動産賃貸編)

 不動産を多数所有している場合には、法人を設立して節税に役立てましょう。

 不動産収入が1500万円ある場合には、「毎年」220万円前後の節税をすることができます。こちらで具体例を挙げております。

 不動産賃貸オーナーの法人・個人節税申告セット料金はこちら

 現在の不動産収入と経費の概算をご連絡頂ければ、法人の設立により年間どの程度節税になるか計算致します。
 お気軽にお問い合わせ下さい。

 1 所得の分散による節税

 日本の税金は超過累進税率によっているので1500万円×1名より、500万円×3名の方が納税額は相当少なくなります。
 法人に不動産収入を集中させ、親族で給料を受けることにより所得の分散を図ります。
 不動産収入が1500万円ある場合には、「毎年」220万円前後の節税をすることができます。10年、20年と不動産賃貸を続けるならば、法人化は必須といえます。

 2 円滑な相続対策

 相続対策にも有効です。不動産の持分を贈与税がかからないように細かく毎年贈与していくことは、登記費用、不動産取得税なども考慮すれば現実的ではありません。
 しかし、不動産を多数所有する法人の「株式」であれば機動的に贈与していくことにより、財産を次世代に移転させることができます。

 3 賃貸物件を取得した場合の消費税額の還付に利用する

 このサイトでも紹介している賃貸物件を取得する場合の消費税の還付に不動産管理法人を設立する方法があります。その場合には、どんな条件の賃貸物件を取得する場合であっても消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。

 4 相続税額の取得費加算を無駄にしないために

 相続税額の取得費加算の適用を受けることができる不動産を期限内に売却できなかった場合にも、法人に売却することでこの特例の適用を受けることができます。

 法人の設立~各種届出、申告書の作成まで総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
 

投稿者: 日時: 2006年08月29日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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