相続により取得した不動産の売却の場合ご質問の多い、相続によって取得した不動産の売却に係る所得税及び住民税についてご紹介します。 相続によって取得した財産を相続の日の翌日から相続税の申告期限以後3年を経過する日までに売却した場合には、相続税額の取得費加算の適用がありますので、そちらを参照してください。 ここでは、取得費不明の場合について紹介します。 別項の通り、取得費が不明の場合には、売却額の5%を取得費とすることができます。よって、売却益は、95%になります。 例えば、4,000万円で売却した場合には、4,000万円×19%=760万円を納税資金として残しておくようにしましょう。 投稿者: 日時: 2006年08月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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