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課税期間の短縮

 消費税では、課税期間の短縮が認められています。
 他の所得税や法人税では、1年間又は1事業年度で税金を計算しなければならないのに対し、消費税の課税期間の短縮を利用すれば、1年間又は1事業年度のうち、複数回に渡って申告することができます。

 課税期間の特例には、1ヶ月のものと3ヶ月のものがあります。
 1ヶ月の課税期間であれば、1年間又は1事業年度に12回の申告が必要になります。3ヶ月の課税期間であれば4回です。

 この特例は「輸出事業者等、恒常的に消費税の還付を受ける事業者の資金繰りに配慮して」設けられたものですが、利用方法によっては、節税法として利用できます。

 例えば、簡易課税を選択しているが、どうしても実額課税にできるだけ早く戻りたい場合などは、課税期間を短縮してしまうことによって、早期に実額課税に戻ることができます。この逆も可能です。
 課税事業者の選択も同様です。

 つまり、新築住宅等を取得したが、消費税の還付の制度を知らずに免税事業者又は簡易課税であった場合でも早めに手続きをすれば還付が可能になるのです。

 また、土地を売却し、一時的に課税売上高が著しく減少した場合でも、課税期間を短縮してしまえば、税額控除が少なくなる影響を小さく収めることができます。(この場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用も考えられますが)

 賃貸不動産、住宅、アパート等を取得して、もう、課税事業者になるのが間に合わないと思っている方はこちらからご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月02日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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