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親から住宅取得資金の援助を受ける場合

 親から住宅取得資金の援助を受ける場合には、援助してもらった金額分の贈与を受けたものとして贈与税が課税されてしまいます。

 これを回避する手段の一つとして、相続時精算課税制度を適用することが考えられます。
 相続時精算課税制度であれば、2500万円に住宅取得資金の特例1000万円を加算した3500万円までは、無税で親に資金援助を受けることができます。

 ただし、相続時精算課税制度は、親の遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続時に精算されてしまいますので、実質的には節税になりません。

 現段階での親の遺産総額を把握した上で、相続時精算課税制度を適用するべきかどうか、考慮する必要があります。

 相続時精算課税制度を利用しない場合には、親と自分の共有持分として住宅を取得し、時期をみて持分の贈与を受けるようにしましょう。
 現金よりも建物、土地の方が贈与税の課税対象となる評価額が下がりますので、その分、節税をすることが可能です。

 遺産総額を算出する場合や、相続時精算課税の申告をお考えの方は、こちらよりお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月04日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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