地主・不動産賃貸の節税3 法人に不動産を管理させる地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に管理させることが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産の所有権はすべて個人に残っていますので、賃貸料収入はすべて個人に入ります。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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