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地主・不動産賃貸の節税3 法人に不動産を管理させる

 地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に管理させることが考えられます。

 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。

節税効果1 経費の二重控除

 不動産の所有権はすべて個人に残っていますので、賃貸料収入はすべて個人に入ります。
 法人には「管理料」を支払い、法人からは「給料」をもらいます。
 他の形態に比べ、法人の収入が少ないため、給料も少額となり節税効果は小さくなりますが、経費の二重控除は可能です。
 こちらも手軽に実行できるのが特徴です。
 ただし、給与所得控除額の損金不算入の規定が創設されておりますので、この規定の適用を受けないような給与額を設定することが重要です。

節税効果2 所得の分散

 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。
 所得を分散させることにより、超過累進税率を緩和し、高い節税効果を挙げることが期待できます。
 これは不動産を法人に所有させる場合と同様です。

節税効果3 相続対策

 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。
 不動産を少しずつ生前贈与していくのは、登記料などの費用の面で現実的ではありません。
 しかし、法人の株式であれば、少額ずつ贈与していくことも容易です。
 これも不動産を法人に所有させる場合と同様です。

節税効果4 退職金の支給

 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。
 退職金は他の所得に対して税率が大変優遇されていますので、これを利用しない手はありません。

法人の設立や法人税の申告をご検討される方はお気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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