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地主・不動産賃貸の節税4 家族に給与を支給する(青色事業専従者給与)

 地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立しない場合には、家族に給与を支給しましょう。
 法人を設立する場合に比べ、節税額は少なくなりますが、手間がかからないのが長所です。

 なお、家族に給与を支給するには、
(1)事業規模である(貸家なら5棟以上、共同住宅なら10室以上、駐車場なら20台以上)
(2)青色申告者である
 ことが必要です。

 青色事業専従者給与の支払による節税額の概算はこちら

節税効果1 経費の二重控除

 経費の二重控除はここでも効果を発揮します。
 家族に支払った給与は、全額、経費として控除することができます。
 給与を受けた家族も「給与所得控除額」によって経費を控除できるので、節税をすることができます。

節税効果2 所得の分散

 家族に給与を支給することによって所得を分散させることができます。
 所得を分散させることにより、超過累進税率を緩和し、高い節税効果を挙げることが期待できます。

家族に給与の支給をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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