地主・不動産賃貸の節税4 家族に給与を支給する(青色事業専従者給与) 地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立しない場合には、家族に給与を支給しましょう。 なお、家族に給与を支給するには、 節税効果1 経費の二重控除 経費の二重控除はここでも効果を発揮します。 節税効果2 所得の分散 家族に給与を支給することによって所得を分散させることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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