志賀税理士事務所
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所得の分散による節税(青色事業専従者給与編)

 個人の税率は超過累進税率によっているので、1人が1,000万円の所得があるよりも500万円の所得を2人で受ける方が納税額が少なくなります。
 また、給与に認められている給与所得控除額によっても納税額を圧縮することが可能です。

 では、家賃収入が1,500万円で経費が300万円ある場合に、1人の所得とする場合と、妻に500万円の給与(青色事業専従者給与)を支給する場合での納税額の差を検証してみると2人合計で140万円もの納税額の差が生じることがわかります。

 妻に給与を出す場合には、青色申告承認申請書の提出と青色事業専従者給与の届出が必要です。

 親族への給与の支払をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

区   分
1人の所得とする場合
妻に500万円の給与を出す場合
(妻に給与を出す場合の本人)
(妻に給与を出す場合の妻)
所得税、住民税、事業税の合計
 3,752,200円 
2,376,000円 
1,763,500円 
512,500円 
(計算過程)
- 
- 
- 
- 
不動産収入
15,000,000円 
15,000,000円 
15,000,000円 
- 
不動産経費
3,000,000円 
3,000,000円 
3,000,000円 
- 
妻への給与
- 
5,000,000円 
5,000,000円 
- 
給与収入
- 
- 
5,000,000円 
5,000,000円 
給与所得控除額
- 
- 
1,540,000円 
1,540,000円 
所得金額
12,000,000円 
10,460,000円 
7,000,000円 
3,460,000円 
所得控除(基礎、配偶者のみ考慮)
760,000円 
760,000円 
380,000円 
380,000円 
課税所得金額
11,240,000円 
9,700,000円 
6,620,000円 
3,080,000円 
所得税
2,173,200円 
1,101,000円 
896,500円 
204,500円 
住民税
1,124,000円 
1,070,000円 
662,000円 
308,000円 
事業税
455,000円 
205,000円 
205,000円 
- 
納税額合計
3,752,200円 
2,376,000円 
1,763,500円 
512,500円 

投稿者: 日時: 2006年09月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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