志賀税理士事務所
無料相談・お問い合わせ
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

賃貸物件を取得した場合の消費税の還付(まとめ)

 賃貸物件を取得した場合の消費税の還付について、場合別に表にしています。
 新築物件でも中古物件でも同様です。

(注)平成22年税制改正により個人では平成22年12月31日まで、法人では平成23年3月30日までに完成、購入する物件について適用されます。
 詳しくはコチラをご覧下さい。

区   分
初めての賃貸物件(給与、年金収入などのみの場合)
初めての賃貸物件(他に、八百屋さん等事業をしている)
他に不動産収入がある場合
全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。
全額の還付が受けられます。
部分的に還付が受けられます。
法人の設立によりほぼ全額の還付が受けられます。

 ◎店舗、事務所、駐車場のみの賃貸物件を取得した場合には届出を正確にしておけば、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。

 ◎居住用住宅のみの賃貸物件を取得した場合は、初めての賃貸不動産であれば還付を受けることができます。
 2棟目、3棟目という場合には法人の設立等が必要となります。

 取得後の節税も考えれば法人の設立を検討する価値は大きいので、法人の設立を当事務所ではお勧めしています。
 法人の設立による節税額の概算はこちらで紹介しています。

 ◎上記、両方がある賃貸物件を取得した場合には部分的に消費税が還付されます。届出や引渡し時期を工夫することにより、より多くの消費税の還付を受けることが可能となります。
 こちらの場合にも初めての賃貸物件であったり、法人を設立すれば消費税のほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。


 成功報酬:還付される消費税の19.95%で消費税還付をサポート致します。実際に還付金が振り込まれてからの完全後払いで手付金等はございません。(税務調査で還付が否認された場合には報酬をお返しし、法改正の場合を除きます。)お電話、メール、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間、土日祝日でも対応しております。
 当サイトは税理士事務所が運営しておりますので、消費税の申告のみならず、所得税や法人税の申告まで責任もってご対応させて頂きます。(税理士紹介業者ではありません。)


 レオパレス21さん、大東建託さん、スターツさん、東建コーポレーションさんその他多くの建築会社様、地域は北海道~鹿児島まで全国で還付実績ございます。  
 消費税還付実績はこちらをご覧下さい。
 消費税還付は事前届出が重要です。還付が可能かどうかのご確認はお早めにお願いします。
 完成後のご連絡で還付ができなくなるケース、多々ございます。

 建築会社様からの代理のお問い合わせが増えております。
 代理でのお問い合わせの場合には、建築主様の所得税の確定申告書の控え等、収入状況を把握できる資料をご用意下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月11日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/160

コメント (6)

田村功:

賃貸物件を取得した場合の消費税の還付についてお聞きします。

法人を設立すれば、どんな場合でもほぼ全額の還付を受ける可能性が生まれます。とありますが、法人を設立とはどのようにするのですか?簡単にできるのですか?

また、そのための費用とかはどのくらいかかりますか?

さらに、可能性が生まれるとは、生まれない場合はどんなケースですか?

よろしくお願いします。

Posted by: 田村功 | 2009年01月22日 03:44

税理士 志賀公斗:

ご質問の回答につきましては個別にメール又はお電話にて対応しておりますので、お手数ですが問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡いただけますでしょうか?

情報漏洩の問題もありますのでコメント欄による回答は差し控えさせていただきます。ご了承下さい。

Posted by: 税理士 志賀公斗 | 2009年02月10日 17:06

金指 榮矩:

1棟売りのアパート3億5000万円で購入予定です
土地1億円建物2億5000万円
新会社設立してから契約するつもりです
消費税はどの程度還付されますか。返事をお願いします
   浜松市在住

Posted by: 金指 榮矩 | 2009年12月08日 09:58

税理士 志賀公斗:

個別のご相談につきましてはメールにて回答しております。
メールをお送り致しましたのでそちらをご覧下さい。

Posted by: 税理士 志賀公斗 | 2009年12月09日 10:30

㈱オネスティーワイズ 山内章夫:

お聞きしたい事があります。
消費税還付の件です。

今、熊本市内に賃貸マンション「ファミリー12戸」を計画しています。現段階は融資決定前です。平成21年7月2日法人設立し、法人としての収入はありません。要望は平成23年2月完成での消費税還付可能かどうかです。新規事業者決算月平成22年6月まで「課税事業者選択届出書」を出します。ある方は完成を平成23年8月1日以降なら可能と言われています。

答えられる範囲でよろしいです。

連絡先 090-1515-6176

Posted by: ㈱オネスティーワイズ 山内章夫 | 2010年06月08日 11:05

税理士 志賀公斗:

個別のご相談につきましてはメールにて回答しております。
メールをお送り致しましたのでそちらをご覧下さい。

Posted by: 税理士 志賀公斗 | 2010年06月09日 11:57

コメントを投稿



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。