相続による共有持分を解消する(固定資産の交換を活用) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、不動産所有会社を設立する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。 適用要件としては、 例えば、ほぼ同等価値の賃貸不動産AとBを2人で1/2づつ共有で所有している場合には、賃貸不動産Aの持分1/2とBの持分1/2を交換することによって、それぞれ賃貸不動産AとBを1人で所有することができます。 賃貸不動産を1人で所有すると、確定申告が簡単であったり、自分の意思で不動産を処分することも可能になります。 投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: |
メイン すごく詳しい不動産投資節税サイト、すごく詳しい相続税節税サイト