相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。
「子」の世代でも毎年の所得税の確定申告は煩雑となるのに、「孫」の世代まで世代交代が続くと、持分が複雑となり権利関係がわかりにくくなってしまいます。
これを回避するために共有持分を解消する方法の1つとして、固定資産の交換を活用する方法を紹介します。
なお、不動産所有会社を設立する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。
固定資産の交換の適用が受けられない場合には、こちらをご利用下さい。
「節税」という観点からは、不動産所有会社を設立する方法が最も優れています。
固定資産の交換は条件を満たすのであれば、所得税及び住民税がかからないのが長所です。
適用要件としては、
(1)両者が1年以上有していた固定資産であること
これは、相続取得不動産であれば先代が所有していた期間も含まれますので問題はありません。
(2)交換のために取得したものでないこと
これも相続取得であればほとんどの場合、問題となりません。
(3)同一種類の資産であって同一の用途に供すること
つまり賃貸住宅は賃貸住宅との交換しか認めないということです。
賃貸住宅と自宅の交換は認められません。
(4)両資産の価額の差額が多いものの20/100を超えないこと
あまりにも価値が違う資産の交換は認められません。
価額が不明な場合にはお問い合わせください。
例えば、ほぼ同等価値の賃貸不動産AとBを2人で1/2づつ共有で所有している場合には、賃貸不動産Aの持分1/2とBの持分1/2を交換することによって、それぞれ賃貸不動産AとBを1人で所有することができます。
賃貸不動産を1人で所有すると、確定申告が簡単であったり、自分の意思で不動産を処分することも可能になります。
次世代のことを考えても不動産の共有持分は早期に解消することをお勧めします。