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相続による共有持分を解消する(不動産所有会社を設立する)

 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。
 「子」の世代でも毎年の所得税の確定申告は煩雑となるのに、「孫」の世代まで世代交代が続くと、持分が複雑となり権利関係がわかりにくくなってしまいます。
 これを回避するために共有持分を解消する方法の1つとして、不動産所有会社を設立する方法を紹介します。

 なお、固定資産の交換を活用する方法、売買、贈与による方法も紹介しています。

 不動産所有会社を設立する方法は、所得の分散による節税ができること、法人には「相続」が発生しないことから「節税」という見地からは最も優れている方法です。
 法人の持分である「株式」を次世代に贈与していくことにより節税をしながら財産を子、孫へ移転させることが容易に可能になります。
 さらには、賃貸物件を取得した場合の消費税の還付も受けることができます。

 短所としては、相続人間で仲が悪い場合には、法人の運営をめぐって対立する可能性があることです。
このような場合には、固定資産の交換を活用する方法、売買、贈与による方法をご利用下さい。

 不動産所有会社を設立しようとする場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月12日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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