相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する) 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。 問題は土地です。 投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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