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相続による共有持分を解消する(売買又は贈与によって精算する)

 相続において先代の所有する不動産を複数の子が共有で所有することが以前はよく行われました。
 「子」の世代でも毎年の所得税の確定申告は煩雑となるのに、「孫」の世代まで世代交代が続くと、持分が複雑となり権利関係がわかりにくくなってしまいます。
 これを回避するために共有持分を解消する方法の1つとして、売買又は贈与によって精算する方法を紹介します。

 なお、固定資産の交換を活用する方法、不動産所有会社を設立する方法も紹介しています。
 「節税」という面だけで考えれば、当事務所は不動産所有会社を設立する方法をお勧めします。

 まず、贈与によって精算する方法ですが、これは贈与税が多額になりますのであまりお勧めできません。
 贈与を受ける側が極端に資金が不足している場合のみ、使用すべき方法だと考えています。

 売買により精算する方法ですが、不動産の個人間売買は時価の1/2未満で行ってはいけません。このため、まずは時価を把握することが重要です。

 建物であれば、帳簿価額を時価としても差し支えないので、売却者側に譲渡益は発生せず、所得税及び住民税の負担は生じません。

 問題は土地です。
 土地の場合には、取得費(買ったときの値段)が不明である場合が多く、売却代金の19%が所得税及び住民税で徴収されてしまいます。
 これを回避するためには、建物は売買により、土地は固定資産の交換を活用する、不動産所有会社を設立する、土地を建物の所有者に賃貸するなどの方法で対応することが必要です。

 共有不動産の精算をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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