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消費税の還付を受けた後の注意点(賃貸物件の消費税の還付を受けた場合)

 賃貸物件に係る消費税の還付を受けた後でも、調整対象固定資産に係る消費税額の調整を受けることにより、還付を受けた消費税を2~3年後になって納付しなければならなくなる場合があります。
 これでは、消費税の還付を受けた意味がなくなってしまいます。

 これを回避するためには、該当課税期間に消費税の納税義務を免除されるか、簡易課税制度を選択する必要があります。

 例えば店舗の賃貸料収入のみ年間210万円(消費税10万円)ある個人が1億500万円(消費税500万円)の賃貸住宅を建築し、2年目から800万円の家賃収入(居住用)がある場合を検証してみます。
 調整対象固定資産に係る消費税額の調整を受けてしまった場合には、初年度こそ490万円の還付を受けるものの、3年目に370万円を納付しなければならなくなってしまいます。

 賃貸物件に係る消費税の還付を受ける場合には、3年目まで考慮して計画しなければなりません。

 賃貸物件を建築中又は計画中の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

区   分
調整対象固定資産に係る消費税額の調整を受けた場合
2年目以降に消費税の納税義務が免除された場合
2年目以降に簡易課税制度の適用を受ける場合
建築初年度
▲ 4,900,000円 
▲ 4,900,000円 
▲ 4,900,000円 
建築2年目
100,000円 
- 
50,000円 
建築3年目
3,736,363円 
- 
50,000円 
合   計
▲ 1,063,637円 
▲ 4,900,000円 
▲ 4,800,000円 

投稿者: 日時: 2006年09月13日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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