不動産の親族間売買の場合の時価(建物、家屋編)不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。 賃貸物件の場合の未償却残高は確定申告書の減価償却欄に記載されています。 これを利用して所得税及び住民税の負担なく、相続による共有持分を解消したり、不動産を法人に所有させることによる節税を行うことができます。 また、相続取得物件である場合には、相続税額の取得費加算の適用を受けることができる期間内に売却できる見込みがない場合には、親族間売買によって相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。 投稿者: 日時: 2006年09月20日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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