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不動産の親族間売買の場合の時価(土地、借地、底地編)

 不動産を親族間で売買する場合、個人間で売買する場合には、時価に注意しなければなりません。

 この「時価」ですが、何も売買する際に不動産鑑定士に時価を算出してもらう必要はありません。
 土地の場合には、最低限路線価で売買すれば著しく低い対価とされることはありません。

 土地を売却する場合に取得費がわからない場合には多額の所得税及び住民税の発生が予想されます。
 親族間売買をする前に、納税額を試算しておくことが重要です。
 なお、相続取得土地の場合には、期限内に売却すれば相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。
 これを利用して相続による共有持分を解消したり、法人に不動産を所有させることによる節税をすることができます。

 不動産の親族間売買をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい

投稿者: 日時: 2006年09月21日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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