昔からの有名な相続税の節税方法に養子縁組で法定相続人を増やして相続税を節税する方法があります。
現在では、法定相続人に加算できる養子の数は、実子がいる場合には、1人、実子がいない場合には2人に制限された上、代襲相続人でない孫は2割加算の対象となりました。
それでも節税効果の高さには変わりありません。
最近、ビートたけしが孫と養子縁組したというニュースが流れましたが、節税対策とみて間違いないでしょう。
法定相続人が増えると
(1)相続税の総額が少なくなる。
(2)保険金、退職金の非課税限度額が大きくなる
(3)基礎控除が増える
などのメリットがありますが、特に節税効果が大きい(1)の相続税の総額が少なくなることについて検証してみます。
デメリットとしては戸籍が変わるのが気になる人は気になるということが挙げられます。
戸籍を変更するのが気になるようでしたら、不動産所有法人の設立等、その他の節税方法を考慮していくことになります。
例えば、夫が死亡し、相続人は妻と子供が1人である時に、孫を養子とした場合と孫を養子としない場合での相続税の差額を検証してみます。
課税される遺産総額は12億円であるものとし、妻は配偶者の税額軽減を適用します。
すると6760万円、相続税が減少したことがわかります。
区 分 |
相続人が妻と子1人の場合 |
孫を養子とする場合 |
相続税の総額 |
2億5300万円 |
1億8540万円 |
(計算過程) |
- |
- |
課税遺産総額 |
12億円 |
12億円 |
妻の相続税額 |
2億5300万円 |
2億5300万円 |
子の相続税額 |
2億5300万円 |
1億300万円 |
孫の相続税額 |
- |
1億300万円 |
配偶者の税額軽減 |
▲2億5300万円 |
▲2億5300万円 |
孫の2割加算 |
- |
2060万円 |
合計相続税額 |
2億5300万円 |
1億8540万円 |