志賀税理士事務所
所得税
消費税
法人税
不動産取得税
不動産譲渡会社設立による節税その他所得税
賃貸物件の消費税の還付その他消費税
相続・贈与税
料金表

孫などを養子縁組して相続税を節税

 昔からの有名な相続税の節税方法に養子縁組で法定相続人を増やして相続税を節税する方法があります。
 現在では、法定相続人に加算できる養子の数は、実子がいる場合には、1人、実子がいない場合には2人に制限された上、代襲相続人でない孫は2割加算の対象となりました。
 それでも節税効果の高さには変わりありません。
 最近、ビートたけしが孫と養子縁組したというニュースが流れましたが、節税対策とみて間違いないでしょう。

 法定相続人が増えると
(1)相続税の総額が少なくなる。
(2)保険金、退職金の非課税限度額が大きくなる
(3)基礎控除が増える
 などのメリットがありますが、特に節税効果が大きい(1)の相続税の総額が少なくなることについて検証してみます。
 デメリットとしては戸籍が変わるのが気になる人は気になるということが挙げられます。
 戸籍を変更するのが気になるようでしたら、不動産所有法人の設立等、その他の節税方法を考慮していくことになります。

 例えば、夫が死亡し、相続人は妻と子供が1人である時に、孫を養子とした場合と孫を養子としない場合での相続税の差額を検証してみます。
 課税される遺産総額は12億円であるものとし、妻は配偶者の税額軽減を適用します。
 すると6760万円、相続税が減少したことがわかります。

区   分
相続人が妻と子1人の場合
孫を養子とする場合
相続税の総額
2億5300万円 
1億8540万円 
(計算過程)
-
-
課税遺産総額
12億円 
12億円 
妻の相続税額
2億5300万円 
2億5300万円 
子の相続税額
2億5300万円 
1億300万円 
孫の相続税額
- 
1億300万円 
配偶者の税額軽減
▲2億5300万円 
▲2億5300万円 
孫の2割加算
- 
2060万円 
合計相続税額
2億5300万円 
1億8540万円 

投稿者: 日時: 2006年09月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://shiga-zeirishi.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/174



« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ »
すごく詳しい不動産投資節税サイトすごく詳しい相続税節税サイト

法人の設立による不動産賃貸の節税、個人事業の円滑な事業承継をサポート。

賃貸物件を取得した場合に消費税の還付を受けるための各種届出、申請業務。

土地、建物等の不動産を売却した場合の各種特例による節税、確定申告業務。
生前贈与による相続税対策を致します。