次の場合には、農地の相続税額の猶予を受けることができます。
相続した財産のほとんどが農地である場合には、大幅に納税額を圧縮することができます。
ただし、三大都市圏の特定市(東京圏、名古屋圏、大阪圏)では、生産緑地の指定を受けなければなりません。
(1)被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人又は農地等の生前一括贈与をした人である
(2)農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)又は被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた受贈者である人である
つまり、農業をしていた者を相続した者が継続して農業を続けなければ受けられない特例なのです。
そして次の場合に、「猶予」されていた相続税が「免除」となります。
(1)農業相続人が死亡した場合
(2)申告期限後20年間農業を継続した場合
(3)農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合
(2)の20年継続は、三大都市圏の特定市(東京圏、名古屋圏、大阪圏)では使用できません。
このように、農地の相続税は猶予する代わりに、土地の処分がほとんどできない状態が半永久的に続いてしまいます。
農業を続けない場合には、多額の相続税の負担又は物納により農地の一部を手放さなくてはなりません。
これを回避するためには、農地を宅地に転用し、共同住宅(賃貸住宅)を建築する方法があります。
この方法であれば、相続税の負担を軽くしながら、宅地への転用が可能となります。