農地の相続税額の徴収猶予 次の場合には、農地の相続税額の猶予を受けることができます。 つまり、農業をしていた者を相続した者が継続して農業を続けなければ受けられない特例なのです。 そして次の場合に、「猶予」されていた相続税が「免除」となります。 このように、農地の相続税は猶予する代わりに、土地の処分がほとんどできない状態が半永久的に続いてしまいます。 これを回避するためには、農地を宅地に転用し、共同住宅(賃貸住宅)を建築する方法があります。 投稿者: 日時: 2006年09月26日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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