贈与税の税率 贈与税の課税方式には、大きく分けて2つの方式があります。 相続時精算課税は贈与を受けた物の価額から2500万円を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税がかかります。 例えば、4000万円の不動産を相続時精算課税により贈与された場合には、(4000万円-2500万円)×20%=300万円の贈与税が課されます。 暦年贈与の場合には、年間110万円の基礎控除を控除した残額に対し、下記の表により贈与税が課されます。 例えば、4000万円の不動産の贈与を受けた場合には、(4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円もの贈与税がかかってしまいます。
投稿者: 日時: 2006年09月29日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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