贈与税の課税方式には、大きく分けて2つの方式があります。
相続時精算課税と暦年贈与です。
相続時精算課税は贈与を受けた物の価額から2500万円を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税がかかります。
この2500万円の控除額はその贈与者から受ける贈与について一生涯で2500万円となっていて、相続時に贈与税額とともに精算されます。
相続時に精算されてしまいますので、遺産総額が基礎控除を超える場合には、あまり節税効果が期待できないのがデメリットです。
逆に、遺産総額が基礎控除以下である場合には、相続発生前に財産を移転させることができます。
例えば、4000万円の不動産を相続時精算課税により贈与された場合には、(4000万円-2500万円)×20%=300万円の贈与税が課されます。
暦年贈与の場合には、年間110万円の基礎控除を控除した残額に対し、下記の表により贈与税が課されます。
相続人が暦年贈与を受けた場合には、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続税で精算されてしまいますが、3年超であれば相続税が課されません。
これを利用して遺産総額が多い方は毎年部分的に次世代に財産を贈与していくことにより節税対策を致します。
ただし、贈与税率が高いことがデメリットです。
例えば、4000万円の不動産の贈与を受けた場合には、(4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円もの贈与税がかかってしまいます。
基礎、配偶者控除後の課税価格 |
税 率 |
控 除 額 |
~ 200万円 |
10% |
- |
200万円 ~ 300万円 |
15% |
10万円 |
300万円 ~ 400万円 |
20% |
25万円 |
400万円 ~ 600万円 |
30% |
65万円 |
600万円 ~ 1000万円 |
40% |
125万円 |
1,000万円 ~ |
50% |
225万円 |
投稿者: 日時: 2006年09月29日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
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