2006年10月 アーカイブ
2006年10月31日相続税額の取得費加算を無駄にしない(親族間の売買で消費する)相続税額の取得費加算は相続によって取得した不動産を売却する場合に有効な特例の1つです。 ただし、適用要件の1つとして、「相続の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること」という厳しい要件が用意されています。 この要件は確かに厳しいのですが、逆に「親族間の売買には適用しない」という居住用財産の各種売却特例にある条件が入っていません。 これを利用して、期限内に売却できない(相続税額の取得費加算が無駄になってしまう)場合には、親族間、相続人間で売買することにより、将来売却する際の節税に役立てることができます。 例えば、相続により時価1億円の2つの土地をA、Bがそれぞれ相続し、(取得費は不明とする。)将来1億5,000万円でそれぞれ売却できた場合、 (1)相続税額の取得費加算の期限が過ぎた後に売却した場合には、それぞれ2,850万円が所得税及び住民税として課税されます。 (2)対して、A、Bお互いに土地を売却、購入し、5年経過してから売却した場合(共有持分でも可。相続税額は十分あるものとします。)には、それぞれ売却、購入した際には、所得税及び住民税がかからず、売却の際にはそれぞれ1,000万円の所得税及び住民税で済みます。 これは同族会社などでも利用できますので、相続税額の取得費加算の期限内に不動産を売却するメドがたたない場合には、親族間の売買で加算額を無駄にしないことが将来の節税に繋がります。 投稿者: 日時: 2006年10月31日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月30日住宅資金の援助を受けた場合の相続時精算課税制度の特例住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の2,500万円の控除額に1,000万円が加算されます。 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書の作成はこちら この制度を利用すれば3,500万円までの現金贈与を贈与税の負担なく受けることができます。 この特例の適用要件は以下のとおりです。 (1)受贈者が20歳以上であること 通常の相続時精算課税制度の適用要件と大きく異なる点は贈与者(親等)の年齢に対して制限がないことです。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
贈与者(親等)が65歳未満でも相続時精算課税制度の適用を受ける 相続時精算課税の適用を受けるには贈与者(親等)が65歳以上でなくてはなりません。 贈与者が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けるには、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を受ける必要があります。 この特例は受贈者が20歳以上であれば、贈与者の年齢は問いません。 新築住宅取得の際には、これらの適用も視野に入れて資金計画を立てるとよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月25日相続時精算課税の申告書作成相続時精算課税の申告書を作成致します。 料金 : 42,000円(現金贈与の場合) ご依頼は下記の流れにより承っております。
<必要書類> 投稿者: 日時: 2006年10月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続税額の取得費加算 適用要件相続税額の取得費加算を受けるための適用要件です。 (1)売却した資産を相続又は遺贈によって取得したこと 投稿者: 日時: 2006年10月25日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月20日相続等により取得した居住用財産の買換え相続により取得した居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円) 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
相続等により取得した居住用財産の買換え 適用要件相続等により取得した居住用財産のの買換えの適用を受ける場合には、下記の適用要件を満たす必要があります。 (1)平成18年1月1日における所有期間が10年を超えること 不明な点があればお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月19日不動産を売却した場合の主な特例 不動産を売却した場合に適用できる主な特例をご紹介いたします。
投稿者: 日時: 2006年10月19日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月17日特定の居住用財産の買換え 適用要件特定の居住用財産の買換えの適用を受ける場合には、下記の適用要件を満たす必要があります。 (1)平成18年12月31日までに売却すること 不明な点があればお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
収用を受けた場合の5,000万円の特別控除 土地、建物等の不動産を収用された場合には、譲渡益から5,000万円の特別控除額を控除することができます。 (例) 譲渡益 : 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円 (注)上記特例の適用を受けない場合には、1,800万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月16日特定の居住用財産の買換え特定の居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。 なお、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除とこの規定は併用できませんので、どちらがより節税となるか検証した上で適用を受けることが重要です。 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円) 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月16日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月12日住宅借入金等特別控除を受ける場合の必要書類 住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の必要書類は下記の通りです。 (1)所有者が変更された土地、家屋の登記事項証明書(通常は名義変更時に司法書士から控えを受け取っていると思われます。 この他に中古住宅で築25年以上(木造の場合には20年以上)のものを取得した場合には、耐震基準適合証明書が必要です。 給与所得について年末調整を受け、他に所得がない場合には上記に加え、給与所得の源泉徴収票をご用意の上、ご依頼頂ければ36,750円にて確定申告を承っております。 投稿者: 日時: 2006年10月12日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月10日特定の事業用資産の買換え特定の事業用資産を買換えた場合には、最大で譲渡益の80%について課税の繰延を受けることができます。 この規定の適用について特例対象区域内の買換えについては適用期限が延長され、平成23年3月31日までに譲渡資産を売却すれば適用が受けられることとなりました。 特定の事業用資産の買換えの適用を受けた場合には、収入金額のうち、売却資産と取得資産のうち少ない金額の80%がなかったものとされます。 (例) (1)特例の適用を受けない場合 (2)特例の適用を受ける場合 投稿者: 日時: 2006年10月10日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月05日中古住宅の場合の住宅借入金等特別控除中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について、平成17年度に税制改正がありましたが、それほど認知度がないのが現状です。 住宅借入金等特別控除を受けるための要件のうちに、 ただし、(3)による場合には、家屋の取得等の「前に」耐震基準適合証明書を取得し、申告の際に添付する必要があります。 投稿者: 日時: 2006年10月05日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月04日自宅、貸家の底地を物納する(相続税の物納)相続により取得した財産の多くが不動産等であり現金による相続税の納付が困難な場合には、相続税を物によって納付する「物納」が認められています。 しかし、土地を「更地」にして物納しなければならないので、相続財産が広大な自宅のみであったり、貸付用の共同住宅などである場合には「更地」とするのは困難な場合がほとんどです。 そこで、土地の「底地」のみを物納する方法があります。 「底地」を物納すると国が「地主」となり、納税者が「借地人」となります。 投稿者: 日時: 2006年10月04日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月03日非上場株式(非公開株式)を売却する場合の注意点 非上場株式(未公開株式)を売却したり、贈与する場合にも時価に注意しなければなりません。 非上場株式の時価の計算は複雑であり、法人の決算情報等が必要です。 また、非上場株式を次世代に贈与しようとする場合には、非上場会社が損失を計上したときなど、時価が一時的に低下した時に贈与することで節税を図ることができます。 売却する場合には、非上場株式の譲渡所得には20%の税金がかかります。 なお、非上場株式を譲渡した時には税務署からのお尋ねがくる場合がありますので正しく、記録を残して行いましょう。 投稿者: 日時: 2006年10月03日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |
2006年10月02日不動産を親族に贈与する場合の価格不動産を親族に贈与する場合の贈与税の計算には、不動産の時価を把握する必要があります。 建物の場合には、不動産の親族間売買の場合の建物の時価と同様に、自宅であれば、固定資産税評価額によることができます。 土地の場合は、不動産の親族間売買の場合の土地の時価と同様に、路線価による価格によることができます。 贈与税の税率に当てはめて計算すると、固定資産税評価額1000万円の自宅の贈与には、275万円、貸家の場合には、155万円もの贈与税が課税されます。 このように高額となる贈与税を節税するには、法人を設立して、その株式を段階的に贈与していく方法や、不動産の持分を贈与していく方法などが考えられます。 不動産の親族への贈与、売却をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年10月02日 09:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0) |

