相続等により取得した居住用財産の買換え相続により取得した居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円) 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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