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相続等により取得した居住用財産の買換え

 相続により取得した居住用財産を売却し、新たに居住用財産を取得した場合にはこの特例の適用が受けられます。

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 この特例の適用を受けた場合には、売却金額のうち、買換資産の取得に要した部分の譲渡がなかったものとして扱われます。
 よって、売却金額より買換資産の取得金額が多い場合には、所得税及び住民税は課税されません。
 なお、取得費譲渡費用は譲渡があったものとされた部分に限られます。

 (例)居住用財産を8,000万円で売却し、4,000万円の居住用財産を新たに取得した場合(取得費、譲渡費用の合計は2,000万円)

 収入金額 : 8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円
 取得費、譲渡費用 : 2,000万円 × 2,000万円 ÷ 8,000万円 = 500万円
 所得金額 : 2,000万円 - 500万円 = 1,500万円
 所得税及び住民税 : 1,500万円 × 20% = 300万円

 (注)特例の適用を受けない場合には、1,200万円が課税されます。

投稿者: 日時: 2006年10月20日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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