住宅資金の援助を受けた場合の相続時精算課税制度の特例住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の2,500万円の控除額に1,000万円が加算されます。 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書の作成はこちら この制度を利用すれば3,500万円までの現金贈与を贈与税の負担なく受けることができます。 この特例の適用要件は以下のとおりです。 (1)受贈者が20歳以上であること 通常の相続時精算課税制度の適用要件と大きく異なる点は贈与者(親等)の年齢に対して制限がないことです。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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