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住宅資金の援助を受けた場合の相続時精算課税制度の特例

 住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の2,500万円の控除額に1,000万円が加算されます。

 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の申告書の作成はこちら

 この制度を利用すれば3,500万円までの現金贈与を贈与税の負担なく受けることができます。
 ちなみに3,500万円を通常の贈与で受けた場合には1,470万円もの贈与税がかかります。

 この特例の適用要件は以下のとおりです。

(1)受贈者が20歳以上であること
(2)受贈者が推定相続人であること
(3)届出書を提出すること
(4)家屋は50㎡以上であること
(5)中古の場合には、耐火建築物なら築25年以内、その他であれば築20年以内であること(耐震基準を満たしていれば築年数制限はありません。)
(6)増改築であれば、100万円以上の増改築費用を支出していること

 通常の相続時精算課税制度の適用要件と大きく異なる点は贈与者(親等)の年齢に対して制限がないことです。
 また、この贈与を受けた後の贈与はすべて相続時精算課税による贈与とされるので、これを利用して贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税制度の恩恵を受けることができます。

投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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