贈与者(親等)が65歳未満でも相続時精算課税制度の適用を受ける 相続時精算課税の適用を受けるには贈与者(親等)が65歳以上でなくてはなりません。 贈与者が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けるには、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を受ける必要があります。 この特例は受贈者が20歳以上であれば、贈与者の年齢は問いません。 新築住宅取得の際には、これらの適用も視野に入れて資金計画を立てるとよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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