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贈与者(親等)が65歳未満でも相続時精算課税制度の適用を受ける

 相続時精算課税の適用を受けるには贈与者(親等)が65歳以上でなくてはなりません。
 早期に相続時精算課税による贈与を受けたい場合には、この贈与者の年齢制限が大きな壁となることが多々あります。

 贈与者が65歳未満でも相続時精算課税の適用を受けるには、住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例を受ける必要があります。

 この特例は受贈者が20歳以上であれば、贈与者の年齢は問いません。
 そして、この特例後の贈与は相続時精算課税の適用を受けることができるのです。
 ですから、贈与者が65歳未満である場合には、住宅取得のタイミングで、2~300万円の贈与を受けてしまえばよいのです。

 新築住宅取得の際には、これらの適用も視野に入れて資金計画を立てるとよいでしょう。

 相続時清算課税の申告書の作成はこちら

投稿者: 日時: 2006年10月30日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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