相続税額の取得費加算を無駄にしない(親族間の売買で消費する)相続税額の取得費加算は相続によって取得した不動産を売却する場合に有効な特例の1つです。 ただし、適用要件の1つとして、「相続の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること」という厳しい要件が用意されています。 この要件は確かに厳しいのですが、逆に「親族間の売買には適用しない」という居住用財産の各種売却特例にある条件が入っていません。 これを利用して、期限内に売却できない(相続税額の取得費加算が無駄になってしまう)場合には、親族間、相続人間で売買することにより、将来売却する際の節税に役立てることができます。 例えば、相続により時価1億円の2つの土地をA、Bがそれぞれ相続し、(取得費は不明とする。)将来1億5,000万円でそれぞれ売却できた場合、 (1)相続税額の取得費加算の期限が過ぎた後に売却した場合には、それぞれ2,850万円が所得税及び住民税として課税されます。 (2)対して、A、Bお互いに土地を売却、購入し、5年経過してから売却した場合(共有持分でも可。相続税額は十分あるものとします。)には、それぞれ売却、購入した際には、所得税及び住民税がかからず、売却の際にはそれぞれ1,000万円の所得税及び住民税で済みます。 これは同族会社などでも利用できますので、相続税額の取得費加算の期限内に不動産を売却するメドがたたない場合には、親族間の売買で加算額を無駄にしないことが将来の節税に繋がります。 投稿者: 日時: 2006年10月31日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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