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相続税額の取得費加算 適用要件

 相続税額の取得費加算を受けるための適用要件です。

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(1)売却した資産を相続又は遺贈によって取得したこと
(2)その相続で相続税が発生していること
(3)その相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却していること

投稿者: 日時: 2006年10月25日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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