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非上場株式(非公開株式)を売却する場合の注意点

 非上場株式(未公開株式)を売却したり、贈与する場合にも時価に注意しなければなりません。
 時価の1/2未満の売却には不動産の親族間売買の場合と同様に、譲渡損が否認されたり、贈与税の対象となる場合があります。

 非上場株式の時価の計算は複雑であり、法人の決算情報等が必要です。
 非上場株式の時価を算出しようとする方はお問い合わせ下さい。

 また、非上場株式を次世代に贈与しようとする場合には、非上場会社が損失を計上したときなど、時価が一時的に低下した時に贈与することで節税を図ることができます。

 売却する場合には、非上場株式の譲渡所得には20%の税金がかかります。
 対して、上場株式の譲渡所得には10%しか税金がかかりません。
 ここで、上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡利益が通算できることを利用して、上場株式の譲渡損失が発生した年度に非上場株式を譲渡してしまうことも節税策として有効です。

 なお、非上場株式を譲渡した時には税務署からのお尋ねがくる場合がありますので正しく、記録を残して行いましょう。

投稿者: 日時: 2006年10月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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