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自宅、貸家の底地を物納する(相続税の物納)

 相続により取得した財産の多くが不動産等であり現金による相続税の納付が困難な場合には、相続税を物によって納付する「物納」が認められています。

 しかし、土地を「更地」にして物納しなければならないので、相続財産が広大な自宅のみであったり、貸付用の共同住宅などである場合には「更地」とするのは困難な場合がほとんどです。

 そこで、土地の「底地」のみを物納する方法があります。

 「底地」を物納すると国が「地主」となり、納税者が「借地人」となります。
 これによって納税者は国に「地代」を支払い、「固定資産税」を納付する必要はなくなります。
 また、相続税は「物納」によって納付されておりますので、利子税や延滞税を納付する必要もないのです。
 もちろん、将来的に資金に余裕ができれば、「底地」を国から買い戻すこともできます。
 物納できる「更地」がない場合には活用したい制度です。

投稿者: 日時: 2006年10月04日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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