自宅、貸家の底地を物納する(相続税の物納)相続により取得した財産の多くが不動産等であり現金による相続税の納付が困難な場合には、相続税を物によって納付する「物納」が認められています。 しかし、土地を「更地」にして物納しなければならないので、相続財産が広大な自宅のみであったり、貸付用の共同住宅などである場合には「更地」とするのは困難な場合がほとんどです。 そこで、土地の「底地」のみを物納する方法があります。 「底地」を物納すると国が「地主」となり、納税者が「借地人」となります。 投稿者: 日時: 2006年10月04日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: |
« 一つ前のエントリーへ | メイン | 次のエントリーへ » すごく詳しい不動産投資節税サイト、すごく詳しい相続税節税サイト