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中古住宅の場合の住宅借入金等特別控除

 中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について、平成17年度に税制改正がありましたが、それほど認知度がないのが現状です。

 住宅借入金等特別控除を受けるための要件のうちに、
(1)建物の構造がコンクリート造など耐火建築物の場合「築後25年以内のもの」
(2)木造など非耐火建築物の場合「築後20年以内のもの」
 とありましたが、これに
(3)“新耐震基準”を満たしていることが証明された住宅
 が含められることとなっています。
 つまり、中古で建築後、相当期間が経過していても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 ただし、(3)による場合には、家屋の取得等の「前に」耐震基準適合証明書を取得し、申告の際に添付する必要があります。
 なお、この証明書は「売主」が建築士や指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関に依頼をして耐震診断を受け、証明書を取得するものなので、中古住宅の購入前に入手しておくことが重要です。
 
 不動産取得税の減免措置においても新耐震基準を満たしていれば、建築後相当期間が経過していても減額が受けられます。

投稿者: 日時: 2006年10月05日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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