志賀税理士事務所
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特定の居住用財産の買換え 適用要件

 特定の居住用財産の買換えの適用を受ける場合には、下記の適用要件を満たす必要があります。

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(1)平成18年12月31日までに売却すること
(2)平成18年1月1日における所有期間が10年を超えること
(3)譲渡日までに10年以上居住していること
(4)新しく購入する家屋は土地500㎡以下、建物50㎡以上、280㎡以下であること
(5)新しく購入する家屋は建築後25年以内であり、耐火建築物又は耐震基準を満たしている建物であること
(6)前2年内に一定の居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていないこと
(7)親族等への売却でないこと
(8)新しく購入する家屋は平成17年1月1日から平成19年12月31日までに取得し、居住の用に供すること

 不明な点があればお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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